ご存じですか?ひとり親家庭の方への資格取得支援制度(6年10月15日)

 

ページ番号1096349  更新日 令和6年10月15日 印刷 

ひとり親家庭の方に、生活費や受講料の一部として給付金を支給しています。就職に有利な資格を取得するために修業する場合や、収入増加を目指して講座を受講する場合などが対象です。
また、ひとり親またはお子さんが、高卒認定試験合格を目指して民間の講座を受けた場合、受講料の一部を支給しています。
いずれも受講前の事前相談が必要ですので、受講をお考えの方はお早めにご相談ください。来年度入学予定の方の修業相談も受け付けています。
このほか、ひとり親家庭支援担当では、個別の事情に応じて就労支援を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金

就職に結びつきやすい、指定された国家資格やデジタル分野等の民間資格の取得のために修業する場合、修業期間中の生活費支援として、訓練促進給付金を支給します。また、修業期間修了後、修了支援給付金を支給します。

支給額

  • 訓練促進給付金
    月額7万500円(住民税非課税世帯は月額10万円)
    • 最長4年間支給
    • 修業期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満の場合は当該期間)に限り、支給額に月額4万円加算
  • 修了支援給付金
    2万5千円 (住民税非課税世帯は5万円) 

自立支援教育訓練給付金

厚生労働省が指定する雇用保険制度の「教育訓練給付金〔(1)一般(2)特定一般(3)専門実践〕」の指定講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給します。

支給額

入学料および受講料の60%相当額(1万2千円以下の場合は対象となりません) 

  • 上限額
    (1)(2):20万円
    (3):修学年数×上限40万円
  • ハローワークの「教育訓練給付金」の受給資格のある方
    (入学料および受講料の60%相当額または上限額)-(ハローワークからの給付金)=区からの支給額 (1万2千円以下の場合は対象となりません)

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格支援事業

ひとり親家庭の親または20歳未満のお子さんが高卒認定試験合格のための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。

支給額

受講料の60%相当額
(受講開始時、受講修了時、合格時の3回に分けて支給します)

各給付金の詳細について

詳しくは以下のページをご確認ください。

各種相談の際には事前の予約ができます

ひとり親家庭の各種給付金の相談や、就労相談などで来所を希望する場合には、事前の予約をお願いします。スムーズな案内のため、ご協力をお願いします。

予約日前日まで受け付けています。当日希望の方は、ひとり親家庭支援担当(03-5307-0343)へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0343(直通) ファクス:03-5307-0686