東京都最低賃金改正のお知らせ(6年10月1日)

 

ページ番号1096096  更新日 令和6年10月1日 印刷 

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から、時間額1,163円に改正されます。

都内で労働者を使用する全ての事業場及び同事業場で働く全ての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。

【問い合わせ】

  • 東京都最低賃金について
    東京労働局労働基準部賃金課〔電話:03-3512-1614(直通)〕
    東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865)
  • 業務改善助成金について
    令和6年度業務改善助成金コールセンター(電話:0120-366-440)
    東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865)
    東京労働局雇用環境・均等部企画課〔電話:03-6893-1100(直通)〕

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)