子ども・子育て支援新制度について

 

ページ番号1005423  更新日 平成28年1月21日 印刷 

画像:なみすけとナミー

国において、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立し、公布されました。この3法に基づき、「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から本格施行されました。この制度は、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していく新しい仕組みです。

「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税によって確保する約7千億円が、この新制度の財源に充てられることとなっています。

このページでは、新制度の概要や、杉並区の取組について、区民の皆さま向けにわかりやすく、随時、情報を更新してお知らせしていきます。

「子ども・子育て関連3法」とは

画像:ナミー

「子ども・子育て関連3法」とは、以下の3つの法律です。

  • 子ども・子育て支援法
  • 認定こども園法の一部を改正する法律(略称)
  • 関係法律の整備等に関する法律(略称)

子ども・子育て支援新制度の主な目的と内容

新制度の目的は?

子ども・子育て支援新制度は、急速な少子化の進行、家庭・地域を取り巻く環境の変化に対応して、子どもや保護者に必要な支援を行い、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現することを目的としています。

新制度で目指すことは?

  1. 質の高い就学前の保育・教育を提供するため、保育所と幼稚園の役割を併せ持つ「認定こども園」の普及を進めます。
  2. 待機児童を解消するため、新たな地域型保育事業などにより保育の受け入れ人数を拡大します。
  3. 全ての子育て家庭を支援するため、子育て支援サービスの利用相談窓口や、一時預かり保育の場を整備するなど、多様な地域子ども・子育て支援事業を充実させます。

新制度における子育て支援サービスの提供を図で説明

制度の具体的な内容は?

  • 認定こども園、幼稚園、保育園などを通じた共通の給付 (「施設型給付」)と小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
  • 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、学童クラブ等)の充実

認定こども園とは?

保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持ち、就学前の保育・教育を一体的に実施する施設です。

認定こども園について図で説明

地域型保育事業とは?

新制度に基づき、新たに区が認可を行う保育事業で、主に待機児童の多い0~2歳児が対象となります。

家庭的保育

家庭的な雰囲気の下で、少人数を対象に保育を実施する事業です。

小規模保育

保育所に比べ小規模(定員6~19人)な環境で、保育を実施する事業です。定員の違いなどで、A型(保育所の分園型)、B型(A型とC型の中間型)、C型(家庭的保育の集合型)の3類型があります。

事業所内保育

区内の事業所が自社の従業員の子どもの保育を行っている保育所で、地域の子どもも一緒に受け入れて保育を行う事業です。保育所型(定員20名以上)と小規模型(定員6~19名)があります。

居宅訪問型保育

病気や障害などの理由から、保育所等での集団保育が難しい場合に、保護者の自宅で1対1の保育を行う事業です。

区は平成26年7月11日から8月10日の期間で区民等の意見提出手続きを経て、これらの事業に関する認可基準等を定めました。

各基準等については下記の区の取組ページの「各種基準の策定」をご覧ください。

保育所や幼稚園などの利用手続きや利用者の負担はどうなるの?

保育所や幼稚園などの利用手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありませんが、以下のとおり、区から保育・教育の必要性に応じた認定証の交付を受けることなどの変更点があります(既に保育所、幼稚園に在園している場合は基本的に当該施設を継続して利用できます)。

設定区分 対象となる子ども 利用できる主な施設
1号認定 3~5歳の子ども 認定こども園
幼稚園
2号認定 3~5歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども 認定こども園
保育所
3号認定 0~2歳で保護者の就労や疾病等で保育を必要とする子ども 認定こども園
保育所
地域型保育事業
  • 2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間(1日11時間まで)」と「保育短時間(1日8時間まで)」に区分されます。「保育標準時間」「保育短時間」では利用できる時間が異なります。
  • 認定証を交付された保護者は、ニーズに合った施設等の利用申し込みをします。
  • 27年4月以降の利用者負担については、下記のページの「保育料」をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成27年10月改訂版)

画像:子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686