成年後見人等の報酬助成制度

 

ページ番号1042457  更新日 令和6年10月25日 印刷 

杉並区長による申立てにより、成年後見制度(法定後見)を開始している方で、成年後見人等に対する報酬の負担が困難な成年被後見人等(以下「本人という。」)に助成を行っています。(注)成年被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。

(注)親族(本人)による申立てについての報酬助成は、杉並区成年後見センターへお問い合わせください。

要件

  • 杉並区長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見等の開始の審判請求手続を行い、家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任していること。
  • 助成の申請時点において本人の預貯金口座の残高等が60万円以下であること。
  • 即時に現金化することのできる資産を有していないこと。
  • 他の市区町村等から同様の助成を受けていないこと。
  • 負債がある場合は、資産申告書(第3号様式)に返済計画等を明記すること。
  • 死亡の場合は、報酬助成の期間は当該死亡日の属する月までであること。

助成金額

助成金額は、家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬額のうち、以下を上限とした費用です。

  • 本人が特別養護老人ホーム等の施設入所の場合:月額18,000円(区民後見人の場合10,000円)
  • 上記以外の場合(本人が在宅者等):月額28,000円(区民後見人の場合20,000円)

申請書類

  1. 成年後見人等報酬助成申請書(第1号様式)
  2. 収入等申告書(第2号様式)
  3. 資産申告書(第3号様式)
  4. 本人名義の預金通帳の写し(通帳表面・中面と定期報告期間の開始日から報酬助成申請日までの収支と残高がわかるもの)
  5. 後見等事務報告書の写し
  6. 財産目録の写し
  7. 報酬付与申立事情説明書の写し
  8. 報酬付与審判書の写し
  9. 登記事項証明書の写し(初回申請時には、必ず提出の必要有り)
  • 死亡時は、死亡診断書等、死亡日がわかるものを添付。
  • その他、必要書類がある場合は、個別にご連絡します。
  • 申請に必要な様式は、ページ下部の添付ファイルから取得できます。

申請できる方

本人またはその成年後見人、保佐人、補助人
(保佐人及び補助人は代理権を付与されていることが必要です。)

申請期限

申請期限は、家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から120日以内。

申請書類の提出

郵送または持参で、杉並区保健福祉部管理課保健福祉支援担当(〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号、区役所西棟10階)へご提出ください。

  •  申請は年度内1回まで
  •  原則として、申請1回につき12カ月分まで

詳細は、「成年後見等(区長申立)報酬助成のご案内」をご確認ください。 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課保健福祉支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774