成年後見制度の利用
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でないため、金銭管理、福祉サービスの契約や不動産売買などの行為を自分で行うことが困難であったり、また、リフォーム詐欺などの悪徳商法の被害に遭う恐れがあったりする人がいます。
成年後見制度は、こうした判断能力の十分でない人(以下「本人」といいます。)の権利を守るため、援助者として成年後見人等を選び、法律的に本人を保護する制度です。
この制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
(1)任意後見制度
本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ自分の意思で任意後見人等を選び決めておくことができます。それには、公証人が作成する公正証書による任意後見契約を結んでおく必要があります。
その後、本人の判断能力が十分でなくなったときに、家庭裁判所に開始の申立てをしますと、任意後見監督人が選ばれ、任意後見契約が開始されます。
(2)法定後見制度
本人の判断能力が十分でなくなったとき、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が法律の定めに従い、本人の判断能力に応じて、適任と認める成年後見人等(「成年後見人」「保佐人」「補助人」があります。)を選びます。
成年後見人等は、本人の意思を尊重して、本人に代わって財産管理をしたり、福祉サービスの契約をしたりします。
成年後見制度についてのご相談窓口「杉並区成年後見センター」
杉並区では、杉並区成年後見センターを設置し、成年後見制度についての相談や具体的な手続き等の支援をしています。また、成年後見人等を引き受けてくれる専門機関の紹介も行っていますので、お気軽にご相談ください。
なお、家庭裁判所へ成年後見制度利用の申立てに必要な申立手数料や、後見人等への報酬支払いが困難な場合には、支援する制度があります。
杉並区成年後見センター
住所:〒167-0032 杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並 複合施設棟3階
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