情報公開・個人情報保護に関する審査請求

 

ページ番号1095081  更新日 令和6年6月26日 印刷 

区では、「杉並区情報公開条例」及び「個人情報の保護に関する法律」に基づく処分等についての審査請求については、情報公開・個人情報保護制度に特化した「情報公開・個人情報保護審査会」での審査を経て、裁決を行っています。

審査請求制度の概要については、以下のリンクをご参照ください。

杉並区情報公開・個人情報保護審査会

情報公開制度・個人情報保護制度に優れた識見を有する学識経験者3名で構成し、情報公開・個人情報保護に関する審査請求があった場合に、区からの諮問を受け、その処分が妥当であったかどうか等を、中立的な立場で審査を行います。

標準審理期間

情報公開・個人情報保護に関する審査請求についての標準審理期間は、審査請求書が到達してから4カ月としています。ただし、次に掲げる期間は、標準審理期間から除きます。

(1)審査請求に不備がある場合の補正に要する期間(審査請求書の記載項目が不足している場合の補正に要する期間等)

(2)審査庁となるべき行政庁の責めに属さない事項によって審理に要する期間(審査請求人が反論書を作成している期間や、審査請求人又は参加人からの申出による口頭意見陳述の実施に要する期間等)

(3)杉並区情報公開・個人情報保護審査会における審議及び手続に要する期間(審査会への諮問後、答申に至るまでの期間等)

 

このページに関するお問い合わせ

政策経営部情報管理課情報公開調整担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912