行政不服申立て制度の概要

 

ページ番号1021921  更新日 令和6年1月4日 印刷 

行政不服申立て制度の目的

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求とは

審査請求は、審査請求人と処分庁の主張を審理した上で、審査庁(区長等)が裁決を行う手続です。

審査請求人は、処分の取消し等を求めて審査請求を提起し、審査庁は、審理の結果、審査請求に係る処分等が違法又は不当であるときは認容裁決を、違法又は不当でないときは棄却裁決を行います。
なお、審査請求が審査請求期間経過後にされたときなど不適法であるときは、却下裁決を行います。

(注)不服申立ては、審査請求のほか、法律に定めがあるときにできるものとして、再調査の請求、再審査請求があります。

審査請求から裁決までの流れ

審査請求の審理において、処分に関与しない職員(審理員)が、審査請求人と処分庁(区長・受任庁)の主張を公正に審理するとともに、審査庁(区長)は、有識者からなる第三者機関(行政不服審査会)による審査庁(区長)の判断の妥当性のチェックを受けてから裁決します。

(注)教育委員会等の行政委員会等が審査庁である場合等、審理員が指名されず、行政不服審査会に対する諮問が行われないことがあります。

(1)主張・証拠提出(2)審理(3)意見書提出(4)諮問・答申(5)裁決

 

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