建築物不燃化助成
対象区域
- 震災救援所の敷地境界線から10メートル以内にかかる敷地(震災救援所の敷地が道路に接する箇所は、前面道路の反対側の道路境界線から10メートル以内にかかる敷地)
- 区が指定する緊急道路障害物除去路線等の道路境界線から10メートル以内にかかる敷地
- 阿佐谷南・高円寺南地区
- 不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区、方南一丁目地区)
- 拡大対象地域(成田東一丁目・二丁目、松ノ木一丁目・二丁目・三丁目、堀ノ内二丁目・三丁目、梅里一丁目)
- 新拡大対象地域(本天沼一丁目・二丁目・三丁目、天沼一丁目・二丁目、阿佐谷北三丁目・四丁目、成田東三丁目・四丁目・五丁目、梅里二丁目、和泉一丁目・四丁目)
ページ下部の「建築物不燃化助成の手引き」に対象区域図がありますので、ご参照ください。
対象区域に該当しているかどうかについては、市街地整備課不燃化推進係へご確認ください。
対象建築物
以下の1~6の全ての要件を満たすものが、対象建築物となります。
- 耐火・準耐火建築物等であり、以下の面積、階数の基準を満たすこと
- 防火地域に耐火建築物等を新築する場合、2階以下(地階含む)かつ延べ面積100平方メートル以下
- 準防火地域に耐火建築物等を新築する場合、一戸建て・長屋は3階以下(地階除く)かつ延べ面積1,500平方メートル以下、一戸建て・長屋以外は2階以下(地階含む)かつ延べ面積1,500平方メートル以下
- 準防火地域に準耐火建築物等を新築する場合、2階以下(地階除く)かつ延べ面積500平方メートル以下
注意2:新防火規制の有無は問いません。
注意3:防火地域に準耐火建築物等を新築する場合は助成対象外となります。 - 当該建築工事費が500万円以上であること
- 居室の用に供する部分を含む建築物であること
- 耐火・準耐火建築物等の建ぺい率の緩和(建築基準法第53条第3項第1号又は第6項第1号)を利用していないこと
- 狭あい道路の拡幅整備があり、拡幅部分に電柱がある場合は、電柱移設に協力すること
- 不燃化特区に関する助成金の対象とならないこと
助成額
耐火建築物等
【助成額】定額250万円
準耐火建築物等
【助成額】定額100万円
助成対象者
対象建築物を新築する建築主
申請に必要な書式、申請方法
申請に必要な書式については、下記の「建築物不燃化助成の申請書」のページをご覧ください。
補助要件、申請方法等については下記の「建築物不燃化助成の手引き」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部市街地整備課不燃化推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0316(直通) ファクス:03-3312-2907