不燃化特区(杉並第六小学校周辺地区・方南一丁目地区)

 

ページ番号1005073  更新日 令和6年10月17日 印刷 

杉並第六小学校周辺地区(阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の重点整備地区)および方南一丁目地区は、東京都の「不燃化特区制度」による「不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)」に指定されました。不燃化特区では、老朽化した建物の建替えや除却の支援など、災害に強い防災まちづくりに向けた集中的な取り組みを行います。事業期間は当初、令和2年度までとしていましたが、令和7年度まで延伸しました。

事業の期間

  • 杉並第六小学校周辺地区
    平成26年4月1日~令和8年3月31日
  • 方南一丁目地区
    平成27年4月1日~令和8年3月31日

事業の実施区域(不燃化特区区域)

画像:不燃化特区区域 杉並第六小学校周辺の地区 阿佐谷南一丁目・二丁目の各一部、高円寺南三丁目の一部
【杉並第六小学校周辺地区】
阿佐谷南一丁目・二丁目の各一部、高円寺南三丁目の一部
画像:不燃化特区区域 方南一丁目地区の地区 方南一丁目全域
【方南一丁目地区】
方南一丁目全域

支援制度の内容

(1)老朽建築物除却等助成金

不燃化特区内の老朽建築物(耐用年限の3分の2が経過している建築物)の除却費用等を助成します。
除却工事の着工前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

(2)建替え促進助成金

老朽建築物を取り壊した後、建築物を新築する際に、設計費及び工事監理費、建築工事費を助成します。
建築工事の完了前に、区へ交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

(3)老朽建築物除却後の更地または建替え後の新築建築物に関わる固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区内で老朽建築物の取り壊し後の更地または建替え後の新築建築物について、最長5年間、固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。

(4)取り壊し・建替え等に関する専門家への相談

老朽建築物の権利移転や取り壊し・建替えについて、一級建築士、ファイナンシャルプランナー、その他相談内容に適した専門家に無料でご相談できます。

(1)~(4)の各支援制度の詳細や申請方法については「不燃化特区に関する支援制度の手引き」をご覧ください。

申請に必要な書類

下記の「不燃化特区に関する支援制度の申請書」のページからダウンロードできます。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課不燃化推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0316(直通) ファクス:03-3312-2907