被災建築物の応急危険度判定

 

ページ番号1047195  更新日 平成31年1月11日 印刷 

応急危険度判定とは

大規模な地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、部材が落下して人命に危険を及ぼす恐れがあります。このような二次災害を防止するため、地震発生後できるだけ早くかつ短時間で、応急危険度判定員が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定します。
(注) この調査は、り災証明のための被害認定調査や、被災建築物の恒久的な使用の可否を判定するものではありません。

判定結果の表示方法

応急危険度判定員により判定を受けた建築物には、危険度に応じて緑・黄・赤の判定ステッカーを建築物の入り口や外壁等の見やすい位置に貼って表示し、居住者や歩行者などに対してその建築物の危険性をお知らせします。

応急危険度判定結果:調査済
   (緑色:A3版)
この建築物は使用可能です。
応急危険度判定結果:要注意
   (黄色:A3版)
この建築物に立ち入る場合は
十分注意して下さい。

応急危険度判定結果:危険
   (赤色:A3版)
この建築物には立ち入らない
でください。

応急危険度判定員とは

応急危険度判定員とは、東京都防災ボランティアに登録し、講習を受けた民間建築士や行政職員です。判定活動の際には、常に登録証を携帯し、「杉並区応急危険度判定員」と明示されたヘルメットを着用します。地震等により建築物に被害が出た場合には、応急危険度判定員による調査が迅速かつ円滑に行えるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、応急危険度判定員の養成講習は年に数回東京都で開催されており、応募資格は建築士(建築士法第2条に規定する1級、2級、木造建築士)の資格を有する方で都内に在住または在勤の方です。詳しくは、下記のリンク先「東京都耐震ポータルサイト」(東京都ホームページ)をご覧ください。

被災建築物応急危険度判定の対象建築物

応急危険度判定の対象建築物は、原則として区内の戸建て住宅及び共同住宅です。

地震発生後の建築物の判定・調査について

地震発生後の建築物の判定・調査には、以下の3種類があります。

  1. 被災建築物応急危険度判定
    余震等による被災建築物の倒壊及び部材の落下等の二次災害を防止するとともに、被災者がそのまま自宅にいてよいか、避難所へ避難したほうがよいか等を判定するために、地震直後できるだけ早急に区市町村が行う調査です。
  2. 被災度区分判定
    大地震により被災した建築物に残存する耐震性能を把握し、その建築物に引き続き住むなど継続使用するために、どのような補修や補強をしたらよいか建築構造に関する専門家が詳細に調べて判定を行い、復旧の方法を決定します。
    (注)判定及び復旧計画の作成には建築構造に関する専門家への依頼が必要になるため、一定の費用がかかります。
  3. 災害に係る住家の被害認定調査及びり災証明書
    災害に係る住家の被害認定調査は、区の職員が被災した家屋の経済的な損害割合を調査し、被害程度(全壊、半壊等)を明らかにするものです。り災証明書は、被害認定調査の結果を杉並区長が証明するもので、被害程度に応じて、被災者が各種支援施策や税の減免を受ける際に必要とされる証明書です。詳しくは、下記のリンク先「被災者への支援」をご覧ください。

【地震発生後の建築物の判定・調査フロー】

地震発生後の建築物の判定・調査フロー図

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築防災係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690