被災者への支援
このたびは、謹んでお見舞い申し上げます。
被災された方々に、次のとおり支援を実施します。
火災により被災された方への支援は以下PDF「被災された方へ(火災被災者用)」にまとめています。
支援の可否など、詳細は、電話等でお問い合わせください。
被害認定調査及びり災証明書の発行について
以下の支援を受ける場合や、加入されている損害保険等でり災証明書が必要となる場合があります。
必要な場合は、まず被害認定調査を受けてください。
火災による被害に対しての「り災証明書」は管轄する消防署が発行します。直接お問い合わせください。
- 杉並消防署
電話:03-3393-0119 - 荻窪消防署
電話:03-3395-0119
被害のあった建物の被害認定調査
被害のあった世帯に調査員(区職員)がお伺いし、建物(住居・事業所)の被害状況について調査を行います。下段「り災証明書」の発行や見舞金支給(対象世帯のみ)を始めとした各種復興支援策の適用を受けるにあたり、事前に被害認定調査が終わっている必要があります。
ただし、火災による被害については、消防署が調査を行います。
【被害認定基準の目安】
- 全壊
建物全部が倒壊、流出、埋没、焼失により居住のための基本的機能を喪失したもの、又は、損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。 - 大規模半壊
建物が半壊し、構造耐力上の主要な部分を含む大規模補修が必要なもの。 - 中規模半壊
建物が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修が必要なもの。 - 半壊
損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。 - 準半壊
半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。 - 準半壊に至らない(一部損壊)
損壊の程度が準半壊に達しないもの。 - 床上浸水
住家における浸水が床面(畳敷きにあっては、畳を除いた床面)以上に達したもの。 - 床下浸水
住家における浸水が床上浸水に達しないもの。 - 土間上浸水
事業所建物(店舗、工場、事務所など)における浸水が建物内の床面(土間コンクリートなど)以上に達したもの。
り災証明書の発行
上記調査の結果、被害があったと認められる世帯に対して、租税等の減免、各種保険への申請手続き等に必要な証明書を発行しています。発行の手数料は無料です。
問い合わせ先
- 地域課地域係
電話:03-3312-2111(代表)
または以下の地域課各地域活動係
- 井草地域活動係
電話:03-3394-0462 - 西荻地域活動係
電話:03-3301-0981 - 荻窪地域活動係
電話:03-3398-8261 - 阿佐谷地域活動係
電話:03-5364-9902 - 高円寺地域活動係
電話:03-3317-6561 - 高井戸地域活動係
電話:03-3333-5399 - 永福和泉地域活動係
電話:03-5300-9311
応急処置(消毒、ごみ出し、応急資金など)について
災害見舞金の支給
災害により住居等に床上浸水または半壊以上の被害を受け、日常生活を営むことができなくなった場合(事業所は土間上浸水により置いてある商品等が被害を受け、事業を営むことができなくなった場合)に、見舞金を支給します。ただし、被害が明らかに建築設計又は施工上の原因によると認められる場合は支給しません。
問い合わせ先
- 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
災害弔慰金の支給(法に定める大規模な災害が対象です)
災害によりお亡くなりになった方(関連死を含みます)のご遺族に弔慰金を支給します。支給額は亡くなられた方が生計維持者であったか否かで異なります。り災証明書が必要になる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
- 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
災害障害見舞金の支給(法に定める大規模な災害が対象です)
災害により心身に重度の障害を負った方に見舞金を支給します。支給額は障害を負った方が生計維持者であったか否かで異なります。
問い合わせ先
- 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
被災者生活再建支援金の支給(法に定める大規模な災害が対象です)[り災証明書が必要です]
災害により住家に中規模半壊以上の被害を受けた世帯に、住家の被害程度に応じて基礎支援金を、さらに住家の再建方法に応じて加算支援金を支給します。
なお、住家が半壊でも、その補修費用が著しく高額となり、解体される世帯は全壊扱いとして支援金を支給します。
問い合わせ先
- 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
災害援護資金の貸付(法に定める大規模な災害が対象です)[り災証明書が必要です]
災害による被害の程度や世帯の状況に応じて、生活の立て直しに要する資金を貸し付ける制度があります(所得制限があります)。申込みにあたっては、り災証明書等の関係書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
- 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
家屋等の消毒
水害等により浸水の被害を受け、感染症の恐れがある場合には、敷地(屋外)への薬剤散布を行います。また、屋内については、消毒用薬剤の無料配布をしております。
問い合わせ先
- 環境課生活環境担当
電話:03-3312-2111(代表)
畳替えのあっせん [り災証明書が必要です]
災害により被害を受けた方の畳替えのあっせんをします。
問い合わせ先
- 防災課
電話:03-3312-2111(代表)
ごみの収集 [り災証明書が必要です]
家庭から生じた被災ごみ(衣類・家具・畳など)の収集は、管轄の清掃事務所が行います。ごみを出す場合は清掃事務所に連絡し、可燃・不燃・粗大ごみに分別してください。また、排出場所については、事前に清掃事務所へ相談してください。
なお、災害により発生したごみについては、廃棄物処理手数料(粗大ごみ処理手数料等)を減免する制度がありますが、減免には「り災証明書」が必要です。
事業系ごみについては、事業者が処分してください。
問い合わせ先
- 杉並清掃事務所
電話:03-3392-7281 - 方南支所
電話:03-3323-4571
応急小口資金の貸付 [り災証明書が必要です]
災害により住居等に被害を受けた世帯で、当座の復旧資金を必要とする場合には、被災の状況などに応じ最高50万円(単身世帯は30万円)までの資金の貸付制度があります(所得制限があります)。申し込みにあたっては、り災証明書等添付資料が必要です。
問い合わせ先
杉並福祉事務所各事務所
- 荻窪事務所
電話:03-3398-9104 - 高円寺事務所
電話:03-5306-2611 - 高井戸事務所
電話:03-3332-7221
住宅修築資金の融資あっせん[り災証明書が必要です]
災害により住宅に被害を受けた場合、修理に必要な資金を低利で借りることができるように金融機関に融資のあっせんを行います。
住宅の相談
一時避難場所としての住宅についての相談と民間アパートのあっせんを行います。り災証明書が必要になる場合があります。
問い合わせ先
- 住宅課
電話:03-3312-2111(代表)
体調不良・不安感などでお困りのかた
各保健センターへご相談ください。
- 荻窪保健センター
電話:03-3391-0015 - 上井草保健センター
電話:03-3394-1212 - 高井戸保健センター
電話:03-3334-4304 - 和泉保健センター
電話:03-3313-9331 - 高円寺保健センター
電話:03-3311-0116
復興支援に関する各種事業について
特別区民税・都民税(住民税)及び森林環境税の減免 [り災証明書が必要です]
災害により住宅や家財に被害を受けた場合には、申請により、納期限の到来していない税額を被害の程度に応じて減免する制度があります。申請書にり災証明書を添付して、納期限までに提出してください。やむを得ず納期限までに提出できない場合は、事前にご相談ください。
問い合わせ先
- 課税課調整担当
電話:03-3312-2111(代表)
特別区民税・都民税(住民税)及び森林環境税の書類提出期限・納期限の延長[り災証明書が必要です]
災害により、納税者等が期限内に申告、その他書類の提出又は納付もしくは納入ができないと認めるときは、職権又は申請により、当該期限を延長できる場合があります。
問い合わせ先
- 課税課調整担当
電話:03‐3312‐2111(代表)
特別区民税・都民税(住民税)及び森林環境税の猶予制度 [り災証明書が必要です]
災害により被害を受けた方の特別区民税・都民税(普通徴収分)及び森林環境税の納付方法について、相談をお受けします。
問い合わせ先
- 納税課納税第一~第四担当
電話:03-3312-2111(代表)
軽自動車税(種別割)の減免 [り災証明書が必要です]
災害により生活が困難となった場合は、申請により納期限の到来していない税額を減免する制度があります。申請書にり災証明書を添付して、納期限までに提出してください。
問い合わせ先
- 課税課税務管理係
電話:03-3312-2111(代表)
国民健康保険料の減免 [り災証明書が必要です]
住居が災害による被害を受けた場合は、申請により保険料を減免する制度があります。(ただし、前年の世帯合計所得金額及び被害の程度、保険等による補てんの状況により減免にならない場合もあります。)
問い合わせ先
- 国保年金課国保資格係
電話:03-3312-2111(代表)
国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免 [り災証明書が必要です]
災害等により著しい損害を受けた場合は、医療機関等での一部負担金の支払いを猶予又は減免する制度があります(収入及び資産により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
- 国保年金課国保給付係
電話:03-3312-2111(代表)
後期高齢者医療保険料の減免 [り災証明書が必要です]
被保険者及び連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)が所有し、かつ居住する住宅又は家財が災害等により著しい損害を受けた場合は、申請により保険料を減免する制度があります(ただし、世帯の合計所得金額により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
- 国保年金課高齢者医療係
電話:03-3312-2111(代表)
後期高齢者医療一部負担金の徴収猶予及び減免 [り災証明書が必要です]
災害等により著しい損害を受けた場合は、医療機関等での一部負担金の支払いを猶予又は減免する制度があります(収入及び資産により減免にならない場合もあります)。
問い合わせ先
- 国保年金課高齢者医療係
電話:03-3312-2111(代表)
国民年金保険料の免除 [り災証明書が必要です]
被保険者(強制加入)又はその世帯員が、所有する住宅又は家財等に著しい損害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、申請により納付を免除する制度があります(ただし、保険等により補てんがある場合は、その分は控除となります)。
問い合わせ先
- 国保年金課国民年金係
電話:03-5307-0646
国民年金受給権者等の所得による支給停止を行わないための手続き
障害基礎年金の受給権者等で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている方が、所有する住宅又は家財等に著しい損害を受けられた場合(保険等により補填がある場合はその分を除く)は、申請によりその損害を受けた月から翌年の9月まで支給停止を行いません。
なお、翌年の所得審査の内容によっては、遡って支給停止が行われる場合もありますのであらかじめご了承願います。り災証明書が必要となる場合がありますので、手続きの際にご確認ください。
問い合わせ先
- 国保年金課国民年金係
電話:03‐5307‐0646
介護保険料及び利用者負担額の減免 [り災証明書が必要です]
災害で財産に著しい損害を受けた場合は、申請により介護保険料や利用者負担額の減免を受けられる場合があります(被害の程度や保険等の補てんの状況によります)。
問い合わせ先
- 介護保険課資格保険料係、給付係
電話:03-3312-2111(代表)
高齢者在宅サービス利用者負担金の免除 [り災証明書が必要です]
災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた場合は、申請により高齢者在宅サービス利用者負担金の免除を受けられる場合があります。
問い合わせ先
- 高齢者在宅支援課管理係
電話:03-3312-2111(代表)
保育所等保育料の減額 [り災証明書が必要です]
災害により、前年所得の10分の1を超える損害を受けた場合には、保育料を減額する制度があります。
- 保育課認定・入園係
電話:03-3312‐2111(代表)
中小企業資金融資のあっせん(災害復旧特例資金等)[り災証明書が必要です]
災害により被害を受けた中小企業に対し、復旧等のための資金について金融機関に融資のあっせんをします。り災証明書は、災害復旧特例資金の融資あっせんを受ける場合のみ必要です。
問い合わせ先
- 産業振興センター就労・経営支援係創業・経営相談担当
電話:03-5347-9182
障害福祉サービスの利用者負担額の減免 [り災証明書が必要です]
障害福祉サービス支給決定障害者等の方が災害により財産に著しい損害を受けた場合は、申請により障害福祉サービスの利用者負担額を減免する制度があります。
問い合わせ先
- 障害者施策課認定・給付係
電話:03-3312-2111(代表)
教科書の支給
災害救助法が適用された災害により、区立小中学校に通う児童・生徒が教科書を消失・破損した場合は、無償で教科書の支給を受けられます。また、災害救助法が適用されていない災害においても、就学援助制度の適用を受けている児童・生徒は、無償で教科書の支給が受けられます。
問い合わせ先
-
済美教育センター管理係
電話:03-6379-3521
就学費用の援助[り災証明書が必要です]
国公立の小中学校に通う児童・生徒の保護者の収入が、災害により生活保護を受ける程度まで減少した場合には、就学援助制度の適用を受けられる場合があります。
問い合わせ先
- 学務課就学奨励担当
電話:03-3312-2111(代表)
学童クラブ利用料の減額およびおやつ代の助成
学童クラブ利用児童の保護者が、災害により就学援助制度の適用を受けた場合は、学童クラブの利用料の減額及びおやつ代の助成が受けられます。
問い合わせ先
- 児童青少年課(児童青少年センター内)
電話:03-3393-4760
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成
災害により、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合、認定請求期間の延長や所得制限の特例措置があります。
問い合わせ先
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
電話:03-3312-2111(代表)
生活福祉資金の貸付(収入基準及び審査があります)
- 緊急小口資金:被災により生活費が必要な時に、小口の生活費の貸付を行います。
(注)被災から1か月以内の申込が必要です。貸付上限額は10万円です。 - 福祉資金:被災により臨時に必要となる経費の貸付を行います。
(注)原則として未払い・未契約の費用が対象です。貸付上限額は150万円です。
問い合わせ先
- 杉並区社会福祉協議会 生活支援課生活支援係
電話:03-5347-3134
災害を予防するために
水害に備えて
「わが家の水害ハザードマップ」を区役所及び区民事務所にて配布しています。区のホームページでも閲覧できます。
- 都市整備部土木計画課
電話:03‐3312‐2111(代表)
防水板設置工事費の助成
区内における家屋の浸水被害の防止または軽減を図るため、住宅の地下出入口などに防水板を設置する場合、工事費用の一部を助成します。対象は区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物に防水板を設置及び関連工事を行う個人です。
問い合わせ先
- 都市整備部土木計画課
電話:03‐3312‐2111(代表)
土のうの貸出し
浸水防止のため土のうが必要な場合は、貸出しを行っています。急な雨の時は土のうを配布するのが難しいため、早めの連絡をお願いします。
問い合わせ先
- 杉並土木事務所
電話:03-3315-4178
下水道に関するご相談
下水道に関するご相談、お問い合わせは、東京都下水道局にご連絡ください。
- 大雨によるマンホールからの出水、蓋の破損及び外れ
- 下水の流れが悪い、逆流する。
問い合わせ先
- 東京都下水道局西部第一下水道事務所杉並出張所
電話:03-3394-9457
河川に関するお問い合わせ (神田川・善福寺川・妙正寺川)
- 東京都では、水害の防止・軽減のため、河川整備を進めています。
河川整備に関するお問い合わせは、東京都建設局にご連絡ください。(東京都第三建設事務所 電話:03-3387-5137) - 護岸や柵の破損など、河川の維持管理に関することは区にご連絡ください。
問い合わせ先
- 杉並土木事務所
電話:03-3315-4178
国税・都税について
都税(固定資産税、都市計画税、不動産取得税など)の減免
台風や大雨による床上浸水(地階も含む)、火災による家屋焼失など、災害等の被害にあった固定資産に対する、その年度の被災後の固定資産税・都市計画税について、申請後、納期限が到来していない税額を減免する制度があります。
また、取得した不動産が災害等により損失した場合には、不動産取得税の減免を受けられる制度があります。
個人事業税の減免については、新宿都税事務所(電話:03-3369-7151)へご連絡ください。
問い合わせ先
- 杉並都税事務所
電話:03-3393-1171
国税の雑損控除
災害によって、所有する資産が損害を受けた場合には、一定金額の所得控除を受けることができる制度があります。
問い合わせ先
- 杉並税務署
電話:03-3313-1131 - 荻窪税務署
電話:03-3392-1111
その他の機関が実施する支援
- 東京電力(料金支払期日の延長など)
電話:0120-995-006(東京カスタマーセンター) - 東京ガス(料金支払期日の延長など)
電話:03-6838-9006(お客様センター) - 東京都水道局(料金支払期日の延長など)
電話:03-5300-8261(東京都水道局杉並営業所) - NHK(災害により半壊および床上浸水の被害を受けた方の受信料を免除、事業所を除く)
電話:03-3984-6731(NHK池袋営業センター)
お問い合わせ先
- 区民生活部地域課
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0681 - 各地域活動係
電話:03-3312-2111(代表) - 課税課税務管理係
電話:03-3312-2111(代表) - 課税課調整担当
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0696 - 杉並都税事務所
電話:03-3393-1171(代表) - 納税課管理係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0637(直通)
ファクス:03-5307-0682 - 納税課納税第一~第四担当
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0634,03-5307-0636(直通)
ファクス:03-5307-0682 - 保健福祉部管理課地域福祉係
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0774 - 国保年金課国保資格係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0641(直通)
ファクス:03-5307-0685 - 国保年金課国保給付係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0642(直通)
ファクス:03-5307-0685 - 国保年金課高齢者医療係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0651(直通)
ファクス:03-5307-0685 - 高齢者在宅支援課管理係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0649(直通)
ファクス:03-5307-0687 - 介護保険課資格保険料係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0654(直通)
ファクス:03-3312-2339 - 介護保険課給付係
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0655(直通)
ファクス:03-3312-2339 - 保育課認定・入園係
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0688 - 保健福祉部杉並福祉事務所
電話:03-3398-9104(代表)
ファクス:03-3398-9598 - 各福祉事務所
荻窪事務所
電話:03-3398-9104
ファクス:03-3398-9598
高円寺事務所
電話:03-5306-2611
ファクス:03-5306-2620
高井戸事務所
電話:03-3332-7221(代表)
ファクス:03-3335-5641 - 都市整備部住宅課
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-5307-0689 - 都市整備部土木計画課
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-3316-2470 - 都市整備部杉並土木事務所
電話:03-3315-4178(代表) - 環境課生活環境担当
電話:03-3312-2111(代表)
ファクス:03-3312-2316 - 環境部杉並清掃事務所
電話:03-3392-7281(代表)
ファクス:03-3392-0940
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このページに関するお問い合わせ
危機管理室防災課管理グループ防災計画担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9402