区民等の意見提出手続き(概要)

 

ページ番号1005319  更新日 平成28年1月19日 印刷 

区民意見の提出手続とは

区が重要な政策や計画などを策定する際に、事前に案を公表し、区民の皆さまなどのご意見を伺い、それらを政策等に生かしていくとともに、いただいたご意見に対する区の考え方を公表する制度です。

対象となる政策等

  1. 基本構想の策定及び改定
    基本構想(10年ビジョン)
  2. 区の総合的な施策に関する計画の策定及び重要な改定
    「総合計画(10年プラン)」、「実行計画(3年プログラム)」といった区政全般に係る計画
  3. 各行政分野の施策の基本的事項を定める計画の策定及び重要な改定
    「保健福祉計画」、「環境基本計画」などの分野別計画
  4. 区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画の策定及び重要な改定
    「産業振興計画」、「男女共同参画行動計画」などの課題別計画、「介護保険事業計画」、「自転車利用総合計画」などの個別計画
  5. 区政の基本事項を定めることを内容とする条例の制定、重要な改正及び廃止
    「自治基本条例」、「情報公開条例」、「行政手続条例」など
  6. 区民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定、重要な改正及び廃止
    「生活安全および環境美化に関する条例」など
  7. 区政の基本事項を定めることを内容とする規則の制定、重要な改正及び廃止
    「杉並区住民投票の請求に関する規則」など
  8. 区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす条例、規則、審査基準、処分基準、行政指導指針の制定、重要な改正及び廃止
    「杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例」など

適用除外

「区民等の意見手続」に関する条例第3条6項各号によるもの

  1. 公益上の緊急性から実施が困難なとき
    この意見提出手続きでは、公益上、緊急に政策等の策定をする必要があり、手続の実施が困難な場合は、手続の適用を除外することができるとしています。
  2. 他の法令の制定又は改廃に伴うもの
    この意見提出手続きでは、政策等の内容に直接影響のない、字句の修正、条項ずれへの対応などの規定の整備については、適用を除外することができるとしています。
  3. 地方自治法第74条第1項による直接請求により議会に提出するもの
    この直接請求は、区民の署名に基づく条例の制定及び改廃の請求により、区長が意見を附けて議会に付議するものであるため、除外することができるとしています。
  4. 杉並区自治基本条例第27条第1項の規定による住民投票の請求により議会に提出するもの
    この住民投票は、地方自治法の直接請求の規定に準じて処理を行うため、同様の理由により除外することができるとしています。
  5. 審査基準、処分基準、行政指導指針のうち、法令の規定や慣行、区の機関の判断により公にされるもの以外のもの
    法的義務や慣行、区の機関の判断で公にするものは手続きの対象となりますが、それ以外は手続きの対象となりません。

意見等を提出できる方

  1. 杉並区内に在住・在勤・在学の方
  2. 杉並区内において事業活動を行う方

政策等の案の公表

  1. 公表する資料:政策等の案及び案を策定した趣旨・目的・背景などの分かる資料
  2. 公表の方法:区広報への概要の掲載、区ホームページへの掲載のほか、担当課、区政資料室、図書館、区民事務所等で閲覧ができます。

制度の流れ

  1. 政策等の案への意見提出期間
    提出期間:概要を区広報などで公表した日から起算して、30日以上で設定された期間
    提出方法:閲覧場所へご提出いただくか、郵送、ファクシミリ、Eメール、区ホームページへの書き込みなどでも受付ます。
    氏名等の明示:ご意見をご提出なさる際には、住所・氏名(在勤・在学者の場合は、勤務先・通学先の所在地と名称も。事業者の場合は、所在地・名称・代表者名)をお示しいただきます。
  2. 政策等の策定
    提出されたご意見を考慮のうえ、政策等の案を決定します。
  3. 結果の公表
    提出されたご意見と、それに対する区の考え方、ご意見により案を修正した場合はその内容を、区広報(概要)、区ホームページ、担当課窓口、区政資料室、図書館、区民事務所等で公表します。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部区政相談課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-3531