電子証明書(マイナンバーカード(個人番号カード))
発行・更新の手続きでは、交付時に設定した暗証番号が必要になります。
受付窓口
電子証明書の発行・更新手続きは以下の窓口でお手続き可能です。
区民事務所(井草・西荻窪・荻窪・高円寺・高井戸・永福和泉)
各区民事務所でも住民登録の届出、印鑑登録、戸籍や住民票の写し等、各種証明書の発行が可能です。ぜひ、お近くの区民事務所をご利用ください。
区民課区民係(区役所東棟1階)
受付日・受付時間
受付場所の窓口時間内にお越しください。
(注意)電子証明書に関する業務には、地方公共団体情報システム機構のシステムが稼動している必要があります。メンテナンス等によりシステムが停止する場合は、区役所ホームページに随時掲載いたしますのでご確認ください。
電子証明書について
マイナンバーカード(個人番号カード)には、以下の2種類の電子証明書を記録することができます。
1 署名用電子証明書
従来の書面による手続きにおける署名または記名・押印並びに印鑑登録証明書に相当する役割を電子的に行うためのもので、e-Tax等の電子申請の際に利用するものです。
署名用電子証明書には、署名を施すために必要となる鍵と呼ばれるデータやその所有者を証明する情報(氏名、住所など)などが記載されます。署名用電子証明書は、印鑑登録証明書に相当するため、15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行できません。
2 利用者証明用電子証明書
インターネット上のWEBページにログインする際などに、従来のID・パスワードによる本人認証よりも安全に行えるものであり、マイナポータル(注)へのログインや、コンビニエンスストア等で住民票の写し等を取得する際に利用するものです。
利用者証明用電子証明書には、利用者本人であることを確認するために必要となる鍵と呼ばれるデータが記録されます。
(注)行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を、いつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。
電子証明書の有効期間
マイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書を記録してから、5回目の誕生日までとなります。
ただし、電子証明書は有効期間の満了以外にも、次の場合に失効します。
- マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合
- 利用者が自らサービスの利用を取りやめる届け出をした場合
- 氏名(住民票に記載のある、旧氏又は外国人住民の方の通称を含む。)、住所、性別、生年月日に変更があった場合(署名用電子証明書のみ。)
- 地方公共団体情報システム機構による職権失効があった場合(二重発行・誤発行が判明した場合等)
- 地方公共団体情報システム機構の発行署名符号が漏えい、滅失又はき損した場合
電子証明書の発行
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の際、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の「不要」欄にチェックをしていない場合、電子証明書はマイナンバーカード(個人番号カード)に記録されています。
この他、以下のような場合は、お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書を記録することができます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請のときには電子証明書を希望しなかったが、その後に必要になった場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請のときには15歳未満であったが、15歳以上になり、署名用電子証明書の発行を希望する場合
- 婚姻や転居等により、署名用電子証明書が失効した場合 など
お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書の記録をご希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちいただき、ご本人が区民事務所または区民課区民係にお越しください。
代理人の方による申請については事前にお問い合わせください。
電子証明書の更新
有効期限の3カ月前の翌々日から、電子証明書の有効期間満了に伴う更新の手続きが可能です。引き続き電子証明書の利用を希望する場合は、更新の手続きをお願いいたします。なお、有効期限を過ぎたために電子証明書が失効した場合でも、再発行の手続きが可能です。
電子証明書の更新を希望する方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持って、ご本人が区民事務所または区民課区民係にお越しください。代理人の方による申請については事前にお問い合わせください。
1 有効期限のお知らせ
更新対象者の方には、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付されます。有効期限通知書は、電子証明書の有効期限の約2~3カ月前頃に届く予定です。
2 更新手続きの期間
有効期限通知書が届いても、更新の手続きがすぐにできない場合があります。更新の手続きは、電子証明書の有効期限の3カ月前の翌々日から当該有効期限までの期間に行えます。「有効期限通知書」の更新期間をご確認の上、手続きしてください。
3 有効期限を過ぎた場合
有効期限の翌日に、電子証明書は失効します。引き続き電子証明書の利用を希望する場合は、電子証明書の再発行の手続きをしてください。再発行の手続きには、特に期限はありません。
4 その他
電子証明書の有効期限が過ぎても、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効するわけではありません。マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、カード券面をご確認ください。
電子証明書に関する手続き
以下の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持って、ご本人が区民事務所または区民課区民係にお越しください。
- 電子証明書のパスワードを変更する場合、忘れた場合、ロックされた場合(パスワードが署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用電子証明書の場合は3回続けて間違えて入力すると、不正利用防止のため、電子証明書が利用できなくなります。)
- 電子証明書を失効させたい場合
代理人による申請については、事前にお問い合わせください。
なお、署名用電子証明書(6桁~16桁)のみパスワードをお忘れの方は、コンビニでの署名用電子証明書用暗証番号初期化サービスをご利用いただけます。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
パスワードの変更と電子証明書の失効手続きは、公的個人認証サービスポータルサイトオンライン窓口からも行えます。
公的個人認証サービスポータルサイトは下記のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771