印鑑登録の申請
杉並区で印鑑登録ができる方は、杉並区の住民基本台帳に記載されている15歳以上の方で、原則、成年被後見人でない方です。成年被後見人は、一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。詳細は以下をご確認ください。
登録できる印鑑
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏又は名を表していること。
- 枠が欠けていないもの、印面が摩滅していなくて、判読が困難でないこと。
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないこと。
- 登録できない場合の例と不適当な印鑑の例(詳細はお問い合わせください)
- 三文判や指輪印は不適当です。
- 文字が白ヌキになる「逆彫り」の印鑑は登録できません。
- 1つの印鑑を複数人で登録することはできません。
- 1人で複数の印鑑登録はできません。
成年被後見人の印鑑登録について
原則、成年被後見人は印鑑の登録ができません。しかし以下の要件を全て満たし、成年被後見人ご本人の登録申請の意思が確認ができた場合には登録が可能です。
- 成年被後見人本人が来庁し、窓口で登録申請の意思表示をすること
- 成年後見人の同行
- 成年後見人であることを証する書類の持参
- 同行した成年後見人の本人確認書類の持参
また、登録の方法は照会書方式となります。詳細は以下「印鑑登録をする場合 照会書方式」をご覧ください。
その際、照会書の送付先は成年被後見人の住民登録地に限られます。
外国人の登録について
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登録できる方
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杉並区に住民登録がある15歳以上の方
(在留期間が3カ月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方、在留資格がない方等は印鑑登録できません。)
- 登録できる印鑑(注)
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- 在留カード、特別永住者証明書に表記されている名の印鑑
(漢字圏の国籍の方でも、在留カードに氏名の漢字表記がなければ漢字氏名の印鑑は登録できません。) - 通称名の印鑑(登録している場合のみ)
- 氏名のカタカナ表記の印鑑
(注)登録できない印鑑がある場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
- 在留カード、特別永住者証明書に表記されている名の印鑑
申請の場所
区民事務所
区民課区民係(区役所東棟1階)
手数料
「印鑑登録」及び「引替交付」の手数料は50円です。
印鑑登録証について
- 印鑑登録をされた方には、カード式の印鑑登録証を交付します。
- 印鑑登録証は、印鑑登録証明書を窓口で申請する際に必ず提示していただきます。
印鑑登録をする場合
印鑑登録の申請は、原則として印鑑登録をする本人が行ってください。
代理人による申請もできますが、印鑑登録をする本人が記載した委任状が必要です。
本人が窓口に来る場合
身分証明書方式(顔写真付き公的身分証明書をお持ちの方)
- 手続き
-
登録する印鑑と、官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類を持参して登録申請をします。
【本人確認書類の具体例】運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書(会社の身分証明書などは該当しません。)
(注意)全て有効期限内のものに限ります - 所要日数
-
即日
(同日、印鑑登録証を交付。併せて印鑑登録証明書の取得も可能)
照会書方式(顔写真付き公的身分証明書をお持ちでない方)
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手続き
(2回の来庁が必要)
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1回目の来庁
- 登録する印鑑と本人確認書類を持参して登録申請をします。
- 自宅に「照会書」が転送不要で郵送されます。
2回目の来庁
登録する印鑑、本人確認書類と自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分を本人が記載したうえで、回答期限内に1回目と同じ窓口に持参します。
【本人確認書類の具体例】
健康保険証、年金手帳、生活保護受給証明書など
(注意)全て有効期限内のものに限ります - 所要日数
-
数日
(2回目の来庁時に印鑑登録証を交付。
同日、併せて印鑑登録証明書の取得も可能)
保証書方式(顔写真付き公的身分証明書をお持ちでない方)
- 手続き
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登録する印鑑と本人確認書類を持参して、登録者本人が印鑑登録申請をします。
その際、申請者が登録者本人であることを保証人が保証します(注)。(注)区内にお住まいで、印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書裏面の保証人欄に署名・押印(登録印)し、保証人となることができます。
保証人欄の記載等がされた申請書をお持ちいただく場合、内容に不備がなければ保証人の来庁は不要です。詳しくはお問い合わせください。
【本人確認書類の具体例】健康保険証、年金手帳、生活保護受給証明書など
(注意)全て有効期限内のものに限ります - 所要日数
-
即日
(同日、印鑑登録証を交付。併せて印鑑登録証明書の取得も可能)
代理人が窓口に来る場合
照会書方式のみ
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手続き
(2回の来庁が必要)
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1回目の来庁
- 登録する印鑑、登録者本人が記載した「委任状」、代理人の本人確認書類を持参して登録申請をします。
- 本人の意思確認のために、登録者本人の自宅に「照会書」が転送不要で郵送されます。
(注)転送処理をしている場合は事前に解除してください。
2回目の来庁
回答期限内に、下記4点を1回目と同じ窓口に代理人が持参します。
- 届いた「照会書」の表面「回答書」の部分と、裏面「委任状」の部分を本人が記載したもの
- 登録者本人の本人確認書類(コピーでも可)
- 代理人の本人確認書類
- 登録する印鑑
【本人確認書類の具体例】運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など
- 所要日数
-
数日
(2回目の来庁時に、印鑑登録証を交付。
同日、併せて印鑑登録証明書の取得も可能)
印鑑登録を廃止・変更する場合、印鑑登録証を紛失した場合
廃止届・亡失届によって以前の印鑑登録を抹消します。登録印を変更する場合や、再登録を希望する際は、窓口に来る方が本人か代理人かにより、手続きの方法や所要日数等が異なりますので、上記の「印鑑登録をする場合」をご確認ください。
印鑑登録の廃止・変更、印鑑登録証の紛失手続き
本人が窓口に来る場合
- 手続き
- 本人確認書類と、お持ちの方は印鑑登録証を持参して廃止または亡失届の申請をします。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
- 手続き
-
印鑑登録証(紛失していない場合)及び、登録者本人が記載した印鑑登録の廃止または印鑑登録証亡失届の権限を委任する旨の「委任状」、代理人の本人確認書類を持参して廃止または亡失届の申請をします。
- 所要日数
- 即日
【本人確認書類の具体例】マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証など
印鑑登録証を紛失した方へ
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方で、登録印に変更がない場合はコンビニ交付サービスの利用もご検討ください。コンビニ交付サービスでは印鑑登録証は必要ありません。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
また、印鑑登録証が盗難にあった場合や自宅以外で失くした場合などは、ご連絡にて利用を一時停止できますが、速やかに窓口へ亡失届を提出してください。登録を廃止します。
廃止前に印鑑登録証が発見された際は、停止解除のために本人確認書類を持参のうえ、窓口にお越しください。
連絡先:区民事務所・区民課区民係
印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合の手続き
印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合、申請により新しい印鑑登録証を引替交付します。
(注)引替交付の対象となる「著しく汚損、き損した印鑑登録証」は、印鑑登録証の原型を確認できる状態のものです。なお、平成13年4月から平成19年4月までの間に交付された印鑑登録証(生分解性素材のもの)をお持ちの方については、無料で新しい印鑑登録証を引換交付します。
本人が窓口に来る場合
- 手続き
- 本人確認書類と著しく汚損、き損した印鑑登録証を持参して引替交付申請をします。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
- 手続き
- 著しく汚損、き損した印鑑登録証及び登録者本人が記載した印鑑登録証引替交付申請の権限を委任する旨の「委任状」、代理人の本人確認書類を持参して引替交付申請をします。
- 所要日数
- 即日
【本人確認書類の具体例】マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証など
委任状の書き方
委任状は必ず登録する本人が記載してください。
委任状は、代理人申請をする用件ごとに必要です。委任事項は次の6つを参考に、記載してください。
- 印鑑登録申請の権限(杉並区で新規に印鑑登録をする場合)
- 回答書の持参及び印鑑登録証受領の権限(照会書方式の2回目の手続きの場合)
- 印鑑登録の廃止申請の権限(印鑑登録の廃止の場合)
- 印鑑登録証の亡失届の権限(印鑑登録証を亡失した場合)
- 印鑑登録証引替交付申請の権限(印鑑登録証を著しく汚損したため引き替える場合など)
- 印鑑登録の廃止申請または印鑑登録証の亡失届の権限及び印鑑登録申請の権限
(登録している印鑑を変更する場合または印鑑登録証を亡失し、同時に印鑑登録をする場合)
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771