印鑑登録の申請
杉並区で印鑑登録ができる方は、杉並区の住民基本台帳に記載されている15歳以上の方で、原則、成年被後見人でない方です。成年被後見人の方については、一定の要件を満たせば印鑑登録できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
登録できる印鑑
- 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏又は名を表していること。
- 枠が欠けていないもの、印面が摩滅していなくて、判読が困難でないこと。
- ゴム、プラスチックのような変形・摩滅しやすい材質でないこと。
- 登録できない場合の例と不適当な印鑑の例(詳細はお問い合わせください)
- 三文判や指輪印は不適当です。
- 文字が白ヌキになる「逆彫り」の印鑑は登録できません。
- 1つの印鑑を複数人で登録することはできません。
- 1人で複数の印鑑登録はできません。
申請の場所
区民事務所
区民課区民係(区役所東棟1階)
手数料
「印鑑登録」及び「引替交付」の手数料は50円です。
印鑑登録証について
- 印鑑登録をされた方には、カード式の印鑑登録証を交付します。
- 印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付を受けるときに必ず提示していただきますので、ご自身で大切に管理してください。
- 印鑑登録を廃止するときや、登録者が転出・死亡した場合は、印鑑登録証をお返しください。また、紛失・き損した場合等は速やかに届け出をしてください。
印鑑登録をする場合
印鑑登録の申請は、原則として、印鑑登録をする本人が行ってください。
病気等やむをえない場合に限り代理人による申請ができますが、印鑑登録をする本人が記載した委任状が必要です。
本人が窓口に来る場合
照会書方式
- 手続き
-
- 登録する印鑑を持参して登録申請をする。
- 自宅に「照会書」が郵送される。
- 本人が記載した「回答書」と印鑑を1.と同じ窓口に持参する。
上記1. 3.の手続きの際に、健康保険証などの本人確認書類を提示する。
- 所要日数
- 数日
身分証明書方式
- 手続き
-
- 登録する印鑑と官公署が発行する顔写真付きの免許証・許可証・証明書(注)を持参して登録申請をする。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書(会社の身分証明書などは該当しません。) - 所要日数
- 即日
保証書方式
- 手続き
-
- 登録する印鑑と健康保険証などの本人確認書類を持参して印鑑登録申請をする。
- その際、申請者が登録者本人であることを保証人が保証する(注)。
(注)区内にお住まいで、印鑑登録をしている方が、印鑑登録申請書裏面の保証人欄に署名・押印(登録印)し、保証人となることができます。
詳しくはお問い合わせください。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
照会書方式のみ
- 手続き
-
- 登録する印鑑と登録者本人が記載した「委任状」、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を持参して登録申請をする。
- 登録者本人の自宅に「照会書」が郵送される。
- 登録者本人が記載した「回答書」と印鑑及び登録者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を申請したとき(1)と同じ窓口に持参する。
なお代理人が回答書を持参する場合は、登録者本人が記載した委任状、登録者本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)が必要です。(登録者本人のものはコピー可)
- 所要日数
- 数日
印鑑登録を廃止する場合、印鑑登録証を紛失した場合
廃止(亡失)・紛失の手続き後、再度印鑑登録をするときは、上記「印鑑登録をする場合」もご確認ください。窓口に来る方が本人か代理人かにより、手続きの方法や所要日数等が異なります。
印鑑登録を廃止する場合、または登録済の印鑑を紛失した場合(印鑑登録証を返却する)
本人が窓口に来る場合
- 手続き
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)と印鑑登録証を持参して廃止申請をする。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
- 手続き
- 印鑑登録証及び登録者本人が記載した印鑑登録廃止の権限を委任する旨の「委任状」、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を持参して廃止申請をする。
- 所要日数
- 即日
印鑑登録証を紛失した場合
印鑑登録証を盗難にあった場合や自宅以外で失くした場合などは、速やかにご連絡ください。
連絡先:区民事務所・区民課区民係
本人が窓口に来る場合
- 手続き
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を持参して、亡失届をする。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
- 手続き
- 登録者本人が記載した印鑑登録証亡失届の権限を委任する旨の「委任状」、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を持参して亡失届をする。
- 所要日数
- 即日
印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合の手続き
印鑑登録証を著しく汚損、き損した場合、申請により新しい印鑑登録証を引替交付します。
(注)引替交付の対象となる「著しく汚損、き損した印鑑登録証」は、印鑑登録証の原型を確認できる状態のものです。
本人が窓口に来る場合
- 手続き
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)と著しく汚損、き損した印鑑登録証を持参して引替交付申請をする。
- 所要日数
- 即日
代理人が窓口に来る場合
- 手続き
- 著しく汚損、き損した印鑑登録証及び登録者本人が記載した印鑑登録証引替交付申請の権限を委任する旨の「委任状」、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など)を持参して引替交付申請をする。
- 所要日数
- 即日
委任状の書き方
委任状は必ず登録する本人が記載してください。

申請書等配信サービスにて、委任状がダウンロードできます。
申請書配信サービス「委任状(印鑑届出関係)」は下記のページをご覧ください。
委任状は、代理人申請をする用件ごとに必要です。委任事項は次の7つを参考に、記載してください。
- 印鑑登録申請の権限(杉並区で新規に印鑑登録をする場合)
- 回答書の持参及び印鑑登録証受領の権限(照会書方式の2回目の手続きの場合)
- 印鑑登録の廃止申請の権限(印鑑登録の廃止の場合)
- 印鑑登録証の亡失届の権限(印鑑登録証を亡失した場合)
- 印鑑登録証引替交付申請の権限(印鑑登録証を著しく汚損したため引き替える場合など)
- 印鑑登録の廃止申請の権限及び印鑑登録申請の権限(登録している印鑑を変更する場合)
- 印鑑登録証の亡失届の権限及び印鑑登録申請の権限(印鑑登録証を亡失し、同時に印鑑登録をする場合)
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771