食品の栄養成分表示等に関する事業者からの相談

 

ページ番号1004797  更新日 令和5年7月6日 印刷 

食品表示法により、食品表示が義務付けられています。

平成27年にJAS法、食品衛生法、健康増進法の3法の食品の表示に係る規定が一元化した「食品表示法」が施行され、食品の製造者、加工者、輸入者または販売者について、食品表示法の遵守が義務付けられています。

食品表示法には、品質事項・衛生事項・保健事項があります。
各事項で担当が異なりますので、ご注意ください。

食品表示法の図。品質事項とは、原材料名・原料原産地名・内容量・原産地・原産国名・食品関連事業者等のことです。衛生事項とは、添加物・賞味消費期限・保存方法・アレルゲン・製造所等などのことです。保健事項とは栄養成分表示・機能性表示食品のことです。品質事項と衛生事項にまたがる項目に、名称・遺伝子組み換えがあります。

保健事項(栄養成分表示)に関するお問い合わせ

食品事業者の方からの食品の栄養成分表示に関する相談を受け付けています。
食品表示に関するチラシも作成しています。ご覧ください。

栄養成分表示を作成する際には、下記のハンドブックをご覧ください

本を読むなみすけのイラスト

衛生事項に関するお問い合わせ

衛生事項に関しては、杉並保健所生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせください。

品質事項に関するお問い合わせ

品質事項に関しては、下記をご確認ください。

詳しい食品表示に関する情報はこちら

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所健康推進課栄養指導担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1355(直通) ファクス:03-3391-1377