喫煙可能室設置施設の届出(経過措置)

 

ページ番号1056113  更新日 令和6年10月1日 印刷 

令和2年1月から受付

喫煙可能室設置施設の届出(経過措置)について

従業員がいない等一定の要件を満たした既存飲食店では、令和2年4月1日(改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例全面施行日)以降も屋内の全部または一部の場所を喫煙可能室(その中で飲食等も可)とすることが経過措置として認められています。喫煙可能室を設置した場合、届出が必要です。なお、喫煙可能部分に、20歳未満の方は立ち入れません。

「喫煙可能室設置施設の届出について」のチラシは、以下の添付ファイルをご覧ください。

要件

以下の4つの要件全てを満たす必要があります。

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
  3. 個人経営または中小企業(資本金の額または出資の総額5,000万円以下)
  4. 従業員がいない

従業員とは、労働基準法第9条に規定する労働者(例:正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど)です。同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人を除きます。

設置届出

提出物

喫煙可能室を設置する場合、以下3つの書類を提出してください(令和2年1月から受付開始)。届出書等は「届出書提出先」の窓口にて配布、またはこのページからダウンロードできます。

  • 喫煙可能室設置施設 届出書
  • 喫煙可能室設置施設 届出書(東京都)
  • 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト

保管書類

以下の書類を備え、保管しなければなりません(提出は不要です)。

  1. 施設内の客席部分の床面積に係る資料(例:店舗図面等)
  2. 会社経営の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料(例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)
  3. 従業員への給料の支出がないことを示す資料(確定申告書の写し、その者が従業員にはあたらないことを示す住民票等)

その他の注意事項

  1. 届出内容に変更が生じたとき、全面禁煙化など喫煙可能室を廃止したときは、変更・廃止届出が必要になります。
  2. 喫煙可能室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐため、以下の技術的基準に適合している必要があります。ただし、屋内の全部を喫煙可能室とするときは、以下 a.のみを満たす必要があります。
    【技術的基準】
    1. 出入口において、喫煙可能室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
    2. たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙可能室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
    3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
  3. 喫煙可能室の出入口の見やすい場所に、以下の事項が容易に識別できる標識を掲示する必要があります。
    【標識掲示内容】
    1. 喫煙をすることができる場所である旨
    2. 20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
  4. 施設内の主な出入口の見やすい場所に、喫煙可能室が設置されている旨を記載した標識を掲示する必要があります。ただし、施設の全部を喫煙可能室とする場合であって、施設の主な出入口の見やすい場所に、既に上記 3.の標識が掲示されているときは不要です。

設置届出書等ダウンロード

変更・廃止届出

「喫煙可能室設置施設の変更・廃止届出について」のチラシは、以下の添付ファイルをご覧ください。

提出物

届出書は「届出書提出先」の窓口にて配布、またはこのページからダウンロードできます。

  1. 変更の場合
    • 喫煙可能室設置施設 変更届出書
    • 変更の事実を証明することができる書類の写し
    • 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト
  2. 廃止の場合
    • 喫煙可能室設置施設 廃止届出書
    • 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト

届出が必要な事例

  1. 変更届出 (注)更新により営業許可番号が変更になった場合は、届け出る必要はありません。
    • 施設の名称及び所在地が変更になった場合
    • 管理権原者の氏名及び住所が変更になった場合 等
  2. 廃止届出
    • 飲食店の廃止(移転、全面改装、建替に伴う廃止を含む)
    • 飲食店の全面禁煙化
    • 客席面積が100平方メートル超となった場合
    • 従業員の雇用 等 

変更・廃止届出書等ダウンロード

届出書提出先

提出先

住所

電話番号

杉並保健所健康推進課(受動喫煙防止対策担当)

(窓口、郵送受付)

〒167-0051

杉並区荻窪5丁目20番1号 杉並保健所2階

03-3391-1355

郵送による届出をご希望の場合、上記「杉並保健所健康推進課(受動喫煙防止対策担当)行」に、返信用封筒(定型封筒に切手を貼付し、返信先住所記載のもの)を同封してご郵送ください。届出書の写し(受領印押印のもの)を返信致します。なお、郵送代はお手数ですが、ご負担ください。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所健康推進課健康推進係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1355(直通) ファクス:03-3391-1377