改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例

 

ページ番号1052244  更新日 令和5年7月10日 印刷 

吸う人も吸わない人も誰もが快適に過ごせる街を実現するために、ルールを定めています。

喫煙者は、喫煙をする際は、周りの状況に配慮する必要があります。また、施設の管理権原者やその他管理者は、施設内に喫煙場所を置く際は、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。

改正健康増進法について

改正前「健康増進法」では、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定め、受動喫煙防止の取り組みを推進してきました。一方、依然として、受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことがわかっています。こうした経緯を踏まえ、平成30年7月、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対し、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正が行われています。

東京都受動喫煙防止条例について

平成30年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールが定められています。

施行時期

令和元年7月1日から

令和元年7月から施行施設

学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎、保育所、幼稚園、小中学校、高校など(第一種施設)は、建物内が禁煙となっています。

令和元年9月1日から

令和元年9月1日から施行施設

保育所、幼稚園、小中学校、高校などは、敷地内も禁煙となっています。また、飲食店は、現在の店内の喫煙状況(禁煙、喫煙席あり等)を店頭に表示しなければなりません。

令和2年4月1日から

令和2年4月1日施行施設

飲食店や宿泊施設など、多数の人が利用する施設(第二種施設)は、原則禁煙となっています。従業員がいる場合、小さな飲食店も、喫煙専用室等を設けなければ店内で喫煙をすることができません。

詳しくは

 

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