選挙管理委員会事務局
基本情報
代表電話:03-3312-2111
ファクス:03-5307-0694
案内
- 選挙管理委員会の運営に関すること。
- 法令に定めのある公職の選挙等の管理執行に関すること。
公職選挙法等の規定に基づき、各種公職の選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む)及び国民投票の管理執行並びに選挙時啓発事業を行う。 - 選挙人名簿、投票人名簿及び在外選挙人名簿に関すること。
定時登録:公職選挙法の規定に基づき、毎年3、6、9、12月の1日現在で、住民基本台帳に記録されている者の中から登録資格を有する者を同日に選挙人名簿登録する。(公職選挙法第19~21条、22条第1項)
選挙時登録:選挙が行われる場合、登録資格を有する者を選挙人名簿に登録する。登録資格の基準日等は、別に定められる。(公職選挙法第22条第3項)
投票人名簿:国民投票が国会で発議された際、国民投票期日の50日前が登録基準日となる。登録基準日現在で、住民基本台帳に記録された、国民投票期日現在18歳以上の者の中から登録資格を有する者を投票人名簿に登録する。(日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)第20~23条)
在外選挙人名簿:国外に居住し、一定の登録資格を有する者を本人の申請により在外選挙人名簿に登録する。(公職選挙法第30条の2~30条の6) - 常時啓発に関すること。
常時、選挙人の政治意識の向上を図るため、話しあい活動等の啓発事業を行う。(公職選挙法第6条) - 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
毎年1回、選挙人名簿に登録された者の中から、無作為抽選により検察審査員の候補者予定者を選定する。(検察審査会法第10条) - 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
毎年1回、選挙人名簿に登録された者の中から、無作為抽選により裁判員の候補者予定者を選定する。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法第21条) - 直接請求の署名の審査等に関すること。
地方自治法の規定に基づく直接請求が行われた場合、署名の審査及び署名の効力の決定を行う。(地方自治法第2編第5章)
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