転出届出書(郵送届出用)【住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの世帯】

 

ページ番号1005940  更新日 令和6年2月13日 印刷 

届出・申請が必要なとき

一緒に転出する世帯員の中に住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいる場合は、原則として転出証明書の交付を受けずに転入届を行います。
転入届の際に、住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の提示と暗証番号の照合が必要となります。
詳しくは「住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の転入・転出届出について」をご覧ください。
一緒に転出する世帯員の中に住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいない場合は、「転出届出書(郵送転出用)【住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない世帯】」をご覧ください。

届出・申請ができる方

転出する本人または同一世帯の方。
代理人による申請は窓口で受付します。

届出・申請のときに必要なもの

封筒に、以下のものを同封し、郵送してください。返信用封筒は必要ありません。

  1. 転出届出書(郵送届出用)
  2. 届出人の本人確認書類
    運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・国民健康保険証など、官公署が発行した氏名と住所の記載がある証明書のコピー(写真なしのものは2点)
    (注意)被保険者証の写しを送る場合は、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

窓口

送付先およびお問い合わせ先は、「転出届出書送付先およびお問い合わせ先」をご覧ください。

所要日数

投函されてから必要な処理が行われるまでに5日前後かかります。日数に余裕をもって手続きをしてください。

この届出・申請についてのご案内

  • 転出届出後、コンビニエンスストア等で住民票などの各種証明書を取得することができなくなります。
    証明書が必要になった場合は、転出予定日の前日までに区役所または区民事務所へお越しください。
  • 住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の処理が終わりましたら連絡をしますので、それまでは転入の手続きができません。
  • 住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が一時停止状態の場合には、この届け出ができません。
  • 転入の届け出時に、住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の提示とあわせて、暗証番号の入力が必要です。
  • 転入届け出の日が、転出の予定日から30日を経過するか、実際に転入をした日から14日を経過している場合には、転入の届け出ができません。
  • 内容等の確認を必要とする場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 国内へ転出する方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、令和5年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届と転入予定の連絡をすることが可能になりました。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771