緑化計画概要書
届出・申請が必要なとき
- 緑化計画概要書
- 一団の土地の敷地面積が200平方メートル未満の建築行為
- 増築に係る部分の延べ床面積が50平方メートル未満の建築行為
(注)増築・改築・仮設建築物の建築・用途変更・大規模修繕・工作物の築造の計画の場合には、届出不要となる場合もありますので、担当までご確認ください。
- 緑化計画概要書(開発行為用)
開発行為
届出・申請ができる方
事業者(施主)または代理人
届出・申請のときに必要なもの
- 緑化計画概要書
- 緑化計画概要書
- 案内図
- 緑化計画概要書(開発行為用)
- 緑化計画概要書
- 案内図
- 敷地求積図
- 緑化基準計算書あるいは緑化基準計算書内訳書(開発行為 複数棟用)
窓口提出は全て正副2部、ただし1の緑化計画概要書についてはファクスでの受付も可能、受付印を押して返信するので送信票が必要
窓口
みどり公園課みどりの事業係(区役所西棟5階5番窓口)
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
所要日数
1日程度
この届出・申請についてのご案内
完了届について
- 緑化計画概要書
緑化計画概要書(副本)の完了届欄に記入(ファクスでの受付も可能) - 緑化計画概要書(開発行為用)
- 緑化工事が終わった時点で、緑化計画概要書(副本)の完了届欄に記入
- 開発行為を行った事業者(施主)と緑化工事を行った事業者(施主)が異なる場合は変更届も必要
申請書
緑化計画概要書(開発行為用)
緑化基準計算書内訳書(開発行為 複数棟用)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部みどり公園課みどりの事業係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0697