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更新日 : 2026年8月1日

8月から高額療養費制度が改正されます(2026年8月1日)

目次

高額療養費制度とは

医療機関にかかり医療費が高額になる場合、保険給付対象となる医療費の自己負担に一定の上限(自己負担限度額)を設けています。この自己負担限度額を超えて支払った額を払い戻す制度です。

自己負担限度額が下表のとおり改正されます

【令和8年8月診療分から】

適用区分

(70歳未満)

適用区分

(70歳以上)

年収目安

入院+外来
【月額上限】
(世帯ごと)

〔多数回該当(注1)〕

入院+外来
【年間上限】
(世帯ごと)(注2)
外来
(個人ごと)
70歳以上のみ
区分ア 現役並みⅢ 約1,160万円~ 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(140,100円)
1,680,000円 -
区分イ 現役並みⅡ

約770万円~約1,160万円

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(93,000円)
1,110,000円 -
区分ウ 現役並みⅠ 約370万円~約770万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(44,400円)
530,000円 -
区分エ 一般Ⅰ・Ⅱ ~約370万円 61,500円
(44,400円)

530,000円

(注3)

月額上限22,000円
(年間上限21.6万円)
区分オ - 住民税非課税
【70歳未満】
36,900円
(24,600円)
290,000円

 

-

  住民税非課税世帯Ⅱ 住民税非課税
【70歳以上】
25,700円
(24,600円)
290,000円 月額上限11,000円
(年間上限9.6万円)
  住民税非課税世帯Ⅰ 一定所得以下
(年金収入約80万円以下など)
【70歳以上】
15,700円 180,000円

月額上限8,000円

 

注1:直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から月間上限額が下がります。

注2:今回の改正により、新たに年間の上限額が新設されました。

注3:年収約200万円未満の場合には、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

お問い合わせ先

厚生労働省コールセンター(令和9年3月まで)
電話:0120-617-111
月曜日~土曜日 午前9時~午後6時(日曜日・祝日・年末年始休業)

詳しくはこちらをご覧ください

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

保健福祉部国保年金課高齢者医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0651

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

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