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更新日 : 2025年2月1日
保険料の免除・猶予期間がある方の追納制度(2025年2月1日)
目次
国民年金保険料の免除(全額・一部)や納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合と比べて、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、これらの期間の保険料は10年以内であれば、さかのぼって納める(追納する)ことで、将来受け取る老齢基礎年金の金額を増やすことができます。
保険料を追納する場合は、杉並年金事務所へお申し込みください(郵送可)。承認されると、通知書と納付書が送付されます。また、納めた保険料の全額は税法上の社会保険料控除の対象となります。
なお、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が当時の保険料額に上乗せされます。また、承認を受けた期間のうち、原則、古い期間分からの納付になります。
【問い合わせ】
杉並年金事務所 電話:03-3312-1511
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0685
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