地域生活拠点等の機能を担う事業所の届出について

 

ページ番号1066324  更新日 令和5年2月21日 印刷 

地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、拠点等の機能を担う事業所であることを運営規定に規定し、区に届け出ることで、所定の加算の算定が可能となります。届出についての詳細は以下の添付ファイルをご確認ください。

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所

障害福祉サービス事業所(相談支援事業所以外)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課認定・給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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