障害者トライアル雇用事業
短期間の試行的雇用を行うことで、就職・雇用の不安感等をなくします。
障害者を雇用するにあたって、短期間(原則3カ月間)の試行的雇用を行い、障害者、事業主双方で、仕事や環境、障害の特性等の把握をし、就職・雇用の不安感等をなくします。この期間終了後に一般雇用となる場合もあります。
お問い合わせ先
ハローワーク新宿(公共職業安定所) 雇用指導コーナー
- 電話
- 03-3200-8613
- ファクス
- 03-3208-0417
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杉並区役所
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電話:03-3312-2111(代表)