障害者トライアル雇用事業

 

ページ番号1008698  更新日 平成28年1月8日 印刷 

短期間の試行的雇用を行うことで、就職・雇用の不安感等をなくします。

障害者を雇用するにあたって、短期間(原則3カ月間)の試行的雇用を行い、障害者、事業主双方で、仕事や環境、障害の特性等の把握をし、就職・雇用の不安感等をなくします。この期間終了後に一般雇用となる場合もあります。

お問い合わせ先

ハローワーク新宿(公共職業安定所) 雇用指導コーナー

電話
03-3200-8613
ファクス
03-3208-0417

 

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杉並区役所
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電話:03-3312-2111(代表)