サービス等利用計画について

 

ページ番号1008746  更新日 令和3年4月1日 印刷 

障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要になります。

サービス等利用計画とは、障害福祉サービスの支給決定を受けている方が、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービス等を利用するために作成する計画です。計画の内容は、杉並区がサービスの支給決定を行う際の参考とするほか、実際のサービス利用時には支援者の共通目標となります。

サービス等利用計画は、杉並区が指定する特定相談支援事業所が作成します。福祉サービスの経験があり、相談支援の専門研修を受けたスタッフ(相談支援専門員)が、利用申請者と相談しながら計画案を作成します。

費用

計画の作成にあたって、利用者に負担していただく費用はありません。

サービス等利用計画作成の流れ

申請

障害福祉サービスの利用を希望する方は、障害者施策課障害福祉サービス係に申請します。

計画作成依頼

計画が必要となる申請者に対して、杉並区から「計画作成依頼通知」を発行し、個別にご案内します。

契約

依頼を受けた申請者は、計画を作成するため特定相談支援事業所と契約します。詳しくは、関連情報の特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所をご覧ください。

計画案の作成・提出

特定相談支援事業所とともにサービス等利用計画案を作成し、杉並区に提出します。なお、計画案の提出については、事業所が代行することが可能です。

支給決定

杉並区は計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を発行します。その後、サービスの利用・計画の定期的な見直し(モニタリング)が行われます。サービス利用の状況を確認し、必要があればサービスの変更や追加を行います。

サービスの利用
申請者は、計画に基づいてサービスを利用します。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808