共生型サービス事業所開設促進事業

 

ページ番号1086894  更新日 令和6年4月1日 印刷 

共生型サービスとは、「介護保険」か「障害福祉」のどちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度の指定をうけやすくするもので、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供することができるよう、平成30年度に国で創設されたものです。
杉並区では、令和5・6年度に区内で共生型サービス事業所を開設して、生活介護または短期入所を提供する介護保険事業者に経費の一部を助成する「共生型サービス事業所開設促進事業」を実施します。

対象となる共生型サービスについて

対象の事業者

令和5・6年度に杉並区内で共生型サービス事業所を新規開設して、生活介護又は短期入所(いずれも障害福祉サービス)を提供する介護保険サービス事業者。

助成内容

次の「共生型サービス事業所開設助成」と「障害者受入支援助成」を組み合わせて助成します。

共生型サービス事業所開設助成

対象事業者が共生型サービス事業所を開設するために必要な経費の一部を助成します。

助成額及び内容
区分 助成額 内容

開設助成

400,000円 障害福祉サービス報酬ソフト導入に係る経費(上限)
50,000円 職員への障害理解や障害福祉サービスの研修等経費
50,000円 共生型サービス開始に伴うホームページやパンフレット等に係る経費

障害者受入支援助成

対象事業者が共生型サービス事業所を開設してから2年以内に障害者を受け入れた場合に、受入当初の調整やサービス提供に係る経費の一部を1年間助成します。

助成額及び内容
区分

提供サービス

助成額 内容
初回利用相談・調整経費 生活介護・短期入所 17,100円
(1回)
障害者受入時の障害当事者、介護者及び関係者等との調整に係る相談経費を助成する。
生活介護受入経費 生活介護 2,300円
(1日)
受け入れた障害者に対する、受入れ対応及び日常生活の介護等に係る経費を助成する。
短期入所日中活動施設等併用経費 短期入所 3,000円
(1日)
受け入れた障害者が、他の日中活動施設等を利用する場合の、当該施設との調整及び併用対応に係る経費を助成する。
短期入所通所日中活動施設等送迎経費 短期入所 2,000円
(片道)
受入れた障害者が、他の日中活動施設等に通所する際の送迎に係る経費を助成する。
短期入所居住経費 短期入所 2,000 円
(1日)
他の利用者への配慮が必要な障害者を短期入所で受け入れた場合に個室対応等に係る経費を助成する。(上限)

受入支援助成の対象となる障害者

杉並区の「障害福祉サービス受給者証」が交付されている、介護保険の対象とならない原則65歳未満の障害者

開設手続き

東京都の障害福祉サービス等事業所の指定申請の手続きが必要となります。
なお、介護保険で提供しているサービスと類似のサービスの場合は、一部手続きが簡素化されます。地域実情を踏まえた申請が必要となりますので、まずは杉並区障害者施策課にご相談ください。

紹介動画

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者生活支援課事業者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0772