家具転倒防止器具の取付け

 

ページ番号1008735  更新日 令和6年11月22日 印刷 

災害時に援護を必要とする方の安全を確保するために、障害者の方がいる世帯に家具転倒防止器具を取り付けます。

対象となる方

区内に住所を有し、次のいずれかに当てはまる方のいる世帯が対象になります。

  • 身体障害者手帳を所持する方
  • 愛の手帳を所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持する方
  • 難病患者福祉手当を受給している方

65歳以上の単身世帯、65歳以上のみの世帯の方は、高齢者対象の取付け事業をご利用ください。

内容

杉並区の委託した事業者が訪問し、調査のうえ取付けます。

家具転倒防止器具は、L字金具、転倒防止版、突っ張り式等の器具があり、家具の種類や取付け方法により器具の種類が異なりますので、調査により、取付ける器具を決定します。

家具転倒防止器具は3カ所まで取付できます。
地域のたすけあいネットワーク(地域の手)に登録されている場合は、6カ所まで取付けできます。
注意:家具や壁の構造により、取付けができない場合があります。

費用

調査費・取付け費・器具代金を上限金額まで区が負担します。

上限金額

  • 9,000円(取付け3カ所まで)
  • 15,000円(取付け6カ所まで)

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお申し込みください。
障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故等による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 家具転倒防止器具取付(一般給付用)もしくは(特例給付用)
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 家具転倒防止器具取付承諾書
    賃貸住宅にお住まいの場合は、家主・管理者等の承諾が必要です。
  3. 障害者手帳
    郵送申請の際はコピーを送付してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808