放課後等デイサービス
サービス内容
学校に就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休業中に、生活能力の向上のための支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
対象
学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校等(専修学校及び各種学校)に就学しており、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると認められた障害児
利用申請からサービス利用までの流れ
(1)サービスの利用相談・申請
利用相談・申請の窓口は、障害者手帳の有無によって異なります。
身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方
障害者施策課障害福祉サービス係へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、発達障害等の診断を受けている方
障害者施策課発達障害児相談担当へお問い合わせください。
(2)障害児支援利用計画案の作成
障害児相談支援事業所と契約・面談を行い、相談支援事業所がサービスの支給決定に必要となる障害児支援利用計画案を作成します。
(3)支給決定、受給者証の発行
区は、相談支援事業所から提出された障害児支援利用計画案等をもとに、支給日数や利用者負担上限月額等を支給決定し、放課後等デイサービスの利用に必要な「児童通所受給者証」を発行します。
(4)利用事業所と契約、サービス利用開始
契約の障害児相談支援事業所と利用したい事業所を探していただき、事業所と利用契約、サービス利用を開始する流れとなります。
放課後等デイサービス事業所(区内)
杉並区内の放課後等デイサービス事業所は、関連情報「放課後等デイサービス(事業所情報)」からご確認ください。
お問い合わせ先
サービスの利用相談・申請に関すること
障害者施策課障害福祉サービス係または発達障害児相談担当
支給決定、受給者証の発行に関すること
障害者施策課児童支援係
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808