移動支援事業(地域生活支援事業)
障害者(児)が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。
対象
屋外での移動に困難がある視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能の障害のある方及び難病(障害者総合支援法の対象疾患)の方で学齢児以上の区民。ただし、小学3年生以下の児童は、介護に欠ける場合のみ対象となります。なお、行動援護・同行援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援の対象の方は、介護給付で支援します。
内容
社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出及び保護者等の付き添いが困難な場合の通学のための外出などの際に、ガイドヘルパーを派遣し、移動の支援を行います。
利用手続きの流れ
1.支給申請
障害者施策課障害福祉サービス係にご相談ください。
2.決定・通知
区は、支給申請により、利用目的、介護者の状況などを審査し、支給量、支給区分等を記載した受給者証を送付します。
3.利用申し込み
利用者は、サービスを提供する移動支援事業委託事業者から事業所を選択し、利用の申し込みを行います。サービスの利用の際は、受給者証を事業者に提示してサービスを受けてください。
支給区分
移動支援の支給区分は、申請書による現況の確認により「軽度」「重度1」「重度2」に区分します。
支給量
余暇活動等〔小学校4年生以上の方〕
1カ月に15時間以内又は年間180時間以内を目安とします。
余暇活動等〔中学生以上の方〕
1カ月に30時間以内又は年間360時間以内を目安とします。
余暇活動等〔18歳以上の方(高校生については、卒業年の4月1日をもって18歳とします)〕
1カ月に50時間以内又は年間600時間以内を目安とします。
注:余暇活動等で目安を超える利用の場合は、利用者の必要性等を個別に審査し、支給認定会議で決定します。
通学及びその他訓練等を目的にする通所
1カ月に必要な時間数とします。
支給量の見直し
原則として、1年ごとに行います。
サービス単価
支給区分が軽度の方
最初の30分まで2,500円、以後30分ごとに700円
支給区分が重度1の方
最初の30分まで3,200円、以後30分ごとに1,000円
支給区分が重度2の方
最初の30分まで3,300円、30分を越え1時間まで1,400円、以後30分ごとに1,000円
注:グループ支援型の単価は各支給区分ごとの単価に100分の75を乗じて得た額とします。(当該額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り上げる。)
利用者負担
区民税課税世帯の方の利用料は3パーセントとなります。非課税世帯の方は無料となります。
注:「課税世帯」「非課税世帯」の区分は利用者の年齢が18歳以上の場合には本人及び配偶者の課税状況で、18歳未満の場合には保護者及びその配偶者の課税状況で判断されます。
契約事業者
関連ファイルの「杉並区移動支援サービス契約事業所」に、契約事業者の名称、住所、電話番号を掲載しています。
その他の注意点
利用する方の年齢や外出の目的などにより、利用の対象とならない場合があります。なお、定期的な通院介助は、介護給付で支援します。
事業者用請求書式類
請求書式類については、関連情報「業務書式(移動支援事業)」のページに掲載しています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808