【9月21日~30日】秋の全国交通安全運動(6年9月15日)
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して
9月21日(土曜日)から9月30日(月曜日)まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。運転者も歩行者も交通ルールを守り、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちをもって交通事故をなくしましょう。
重点的推進事項
1.反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
- 明るい色の服装や反射材用品を身に着ける等、周りに自分の存在を知らせましょう。
- 交差点での安全確認、横断歩道を渡る、信号を守る等、基本的な交通ルールを守りましょう。また、歩きスマホはやめましょう。
- 歩行者の方は、青信号でも「右・左・右」を確認してから横断し、横断中も周囲の安全を確認するようにしましょう。
- 保護者は子どもと外出する際は子どもから目を離さず、一人歩きや急な飛び出しをさせない等、動きに注意しましょう。
- 子どもの交通事故を防ぐためには繰り返し何度も教えることが大切です。保護者は子どもの目線で危険な交差点等を一緒に確認し、正しいお手本を示すようにしましょう。
- 高齢の方は、ご自身の身体機能の変化を認識することが大切です。ゆとりを持って行動し、信号無視や横断禁止場所の横断等は絶対にやめましょう。
2.夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
- 秋は日没が早くなり、夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発しています。
- 自動車やバイク、自転車、電動キックボード等を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
- 飲酒運転は運転者だけでなく、同乗者やお酒を提供した飲食店等に対しても、厳しい罰則があります。絶対にやめましょう。
- 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)等の悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が依然として発生しています。映像に記録できるドライブレコーダーの搭載は有効です。
- 高齢の方は加齢に伴う身体機能の変化を理解し、スピードを控え、ゆとりのある運転をしましょう。安全な運転に不安のある方は、運転免許証の自主返納も考えましょう。
3.自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
自転車や電動キックボード等の特定小型原動機付自転車の利用者は、ヘルメット着用が努力義務となっています。事故による被害を軽減するために乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した方の約7割が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合は、着用している場合と比較すると約2.7倍と高くなっています。自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先- 「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
- 歩道を通行する場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
- 一時停止標識のある場所や踏切等では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
- 夜間はライトを点灯
- 夜間は必ずライトを点灯しましょう。
- 飲酒運転は禁止
- 自転車も飲酒運転は禁止です。
- ヘルメットを着用
- 自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
事故に備えて自転車損害賠償保険等に加入しましょう
都では条例の規定により、自転車利用中の事故で他人にけがをさせてしまった場合等の損害を補償できる保険等への加入が義務となっています。
やっていませんか?危険行為!
- 運転中のスマートフォン、イヤホンの使用、傘さし等の片手運転は大変危険ですので絶対にやめましょう。
- 自転車の二人乗りや、横に並んでの走行は交通違反になります。
- 幼児を乗せたまま自転車から離れるのは、やめましょう。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
改正道路交通法の一部が施行され、電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」に該当となりました。
これにより新しい交通ルールが適用されることとなります。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
- 「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(警視庁ホームページ)(外部リンク)
- 特定原付(電動キックボード等)の交通ルールについて(東京都生活文化スポーツ局ホームページ)(外部リンク)
4.二輪車の交通事故防止
- 交差点を通過する際には、安全確認をしっかり行い、カーブの手前では、十分に速度を落としましょう。また、自動車の間のすり抜けや無理な追い越しは大変危険なので、絶対にやめましょう。
- ヘルメットは正しく着用し、胸部プロテクターを着用しましょう。
- 交通ルールを守り、歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の運転をしましょう。
事故を起こしてしまったら
交通事故を起こしたら負傷者の救護を行うとともに必ず警察に通報しましょう。
車両等の運転者、その他の乗務員には、救護義務・報告義務があります。
交通事故発生時の措置は、道路交通法第72条第1項前段に規定され、罰則があります。
自転車運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則強化(令和6年11月1日から)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車運転中の携帯電話使用等(ながら運転)や酒気帯び運転の罰則規定を新設した改正道路交通法が令和6年11月1日に施行されます。
運転中の「ながらスマホ」
スマートフォン・携帯電話等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
酒気帯び運転
自転車の酒気帯び運転だけでなく、自転車の提供者、酒類の提供者等に対しても新たに罰則が規定されます。
問い合わせ先
- 杉並警察署 電話:03-3314-0110
- 高井戸警察署 電話:03-3332-0110
- 荻窪警察署 電話:03-3397-0110
このページに関するお問い合わせ
都市整備部管理課交通企画係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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