外国人学校に通学する児童生徒の保護者の方へ(6年9月1日)

 

ページ番号1095274  更新日 令和6年9月1日 印刷 

区では、外国人学校に通学する児童生徒の保護者に、授業料などの負担を軽減するために補助金を交付しています。

要件

次の全てを満たす必要があります。

  1. 学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校に、義務教育年齢に該当する児童生徒を通学させている
  2. 児童生徒および保護者が区内に住所を有し、同一世帯である
  3. 児童生徒または児童生徒の父もしくは母が、 日本国籍を有していない
  4. 授業料を納付している
  5. 保護者のうち、所得額が高い方の令和5年中(1月~12月)の所得額(注)から、【表2】で該当する控除額を差し引いた後の金額が、【表1】の限度額未満である
    (注)給与所得や雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満である場合はその金額)を控除した金額を所得額とする。 
申請期間
9月1日から9月30日まで(必着)
補助対象期間・申請方法
今回は上半期(4~9月)分です。学校ごとに上半期の期間や申請方法が異なりますので、詳細は区民生活部管理課庶務係(電話:03-3312-2111(代表))へお問い合わせください。なお、「学校教育法」に基づく認可を受けた外国人学校に該当するかどうかは、通学している学校に確認してください。

補助金額

月額7,000円×上半期のうち授業料を支払った月数

【表1】限度額

扶養人数(税法上)

限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人以上 以下1人ごとに38万円加算

老人控除対象配偶者または老人扶養親族は、限度額に1人につき6万円加算します。

【表2】所得額からの控除額
控除の種類 控除額
一律控除 8万円
勤労学生控除 27万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
障害者控除(1人につき) 27万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681