外国人学校に通学する児童生徒の保護者の方へ(6年9月1日)
区では、外国人学校に通学する児童生徒の保護者に、授業料などの負担を軽減するために補助金を交付しています。
- 要件
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次の全てを満たす必要があります。
- 学校教育法に基づく認可を受けた外国人学校に、義務教育年齢に該当する児童生徒を通学させている
- 児童生徒および保護者が区内に住所を有し、同一世帯である
- 児童生徒または児童生徒の父もしくは母が、 日本国籍を有していない
- 授業料を納付している
- 保護者のうち、所得額が高い方の令和5年中(1月~12月)の所得額(注)から、【表2】で該当する控除額を差し引いた後の金額が、【表1】の限度額未満である
(注)給与所得や雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満である場合はその金額)を控除した金額を所得額とする。
- 申請期間
- 9月1日から9月30日まで(必着)
- 補助対象期間・申請方法
- 今回は上半期(4~9月)分です。学校ごとに上半期の期間や申請方法が異なりますので、詳細は区民生活部管理課庶務係(電話:03-3312-2111(代表))へお問い合わせください。なお、「学校教育法」に基づく認可を受けた外国人学校に該当するかどうかは、通学している学校に確認してください。
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補助金額
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月額7,000円×上半期のうち授業料を支払った月数
扶養人数(税法上) |
限度額 |
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0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人以上 | 以下1人ごとに38万円加算 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族は、限度額に1人につき6万円加算します。
控除の種類 | 控除額 |
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一律控除 | 8万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
障害者控除(1人につき) | 27万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681