公益通報の公表について(4年10月6日)

 

ページ番号1078009  更新日 令和5年4月12日 印刷 

杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例(平成16年杉並区条例第3号)第9条及び同条例施行規則(平成16年杉並区規則第26号)第8条第1項の規定により、次のとおり公表します。

  • 通報の件名
    超過勤務手当の不正受給に関する件
  • 通報年月日
    令和4年6月13日
  • 通報の内容
    職員Aは、退勤時に職員証をカードリーダーにかざし退勤時間を打刻すべきところ、これを怠り、翌日以降、自身でパソコンにより実際よりも遅い退勤時間で申告することにより、不正に残業代を受領した。
  • 調査結果及び公益監察員の意見
    1. 調査結果
      違反等の事実があると認める。
    2. 公益監察員の意見
      1. 最近約1年間の記録によれば、後日退勤時間を修正したほとんど全ての日で、パソコンのログオフ以降30分以上勤務していたことになるが、職員Aが常にパソコンを使用せず、紙媒体の資料を用い業務に従事していたとは考え難い。
      2. 通報後、職員Aの退勤時間を目視により確認していたところ、後日退勤時間を入力し修正した特定日(3日)における超過勤務の申請では、いずれも過大に申請していた。
      3. 職員Aは、後日退勤時間を入力し修正するに当たって、退勤時間を正確に記憶しておらず、実際の退勤時間と異なることもあり得ると認識しており、不正に超過勤務手当を受給する意図がないと主張するものの、少なくとも未必の故意があったと考えられる。
      4. 以上のことからすると、違反の頻度や程度については明らかではなく、また、後日退勤時間を入力し修正した日における超過勤務の申請が全て不正とまでは認められないが、超過勤務手当の不正受給があったことは認められる。
  • 区の対応
    区では、職員A本人からの事情聴取を含め、現在も事実確認の調査を行っているところです。調査終了後、必要に応じて、厳正に対処してまいります。

 

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