【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(2年6月15日、5年2月6日更新)

 

ページ番号1060316  更新日 令和5年2月6日 印刷 

東京都後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった後期高齢者医療制度に加入している方(勤務先から給与等の支払いを受けている方に限る)を対象に、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。希望する場合は必ず事前に電話でお問い合わせください。
申請対象期間や支給額、申請方法についての詳細は東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】
広域連合お問い合わせセンター
電話:0570-086-519(平日午前9時~午後5時)
ファクス:0570-086-075

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通) ファクス:03-5307-0685