構造改革特区とは

 

ページ番号1013558  更新日 平成28年1月18日 印刷 

民間活力を最大限に引き出すために、地域の特性に応じた規制の特例区域を設けることを構造改革特区といいます。

構造改革特区の提案、認定申請は毎年度期間を決めて行っています。

  • 提案は年2回程度:民間事業者・地方公共団体など、どなたでも(個人)でも提案を出すことができます。
  • 認定申請は年3回程度:地方公共団体のみが行えます。

詳しくは、内閣府の構造改革特別区域推進本部ホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

政策経営部企画課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912