指定校変更制度

 

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就学通知書により指定された学校に、特別な事情があるために入学が困難な方は、指定校を変更できる場合があります。また、指定校変更認定事由第7号により、「学校の特色ある教育活動等に参加を志望する場合」には、指定校変更の申立てをすることができる場合があります。
12月中旬に就学通知書がお手元に届いた後、通知書をご持参のうえ、指定期間内にご相談ください。
なお、基準に該当する理由があっても、学校施設の状況等によって認定できない場合があります。申立てを受けると、教育委員会が申立て内容を審査し、認定の可否を決定します。