利害関係者との接触に関する指針

 

ページ番号1096033  更新日 令和6年8月13日 印刷 

区では、職務に利害関係がある者との接触において、禁止行為等を明らかにし、遵守すべき事項を定めることにより、職務上必要となる利害関係者との接触が区民から疑惑や不信を招くようなことがないようにするため、「利害関係者との接触に関する指針」を策定しています。

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