平成17年 意見書・決議等

 

ページ番号1010422  更新日 平成28年1月14日 印刷 

都区財政調整主要5課題の早期解決に関する緊急要請

提出先:東京都知事、東京都議会議長、東京都議会副議長

都区財政調整主要5課題の早期解決に関する緊急要請

中野、杉並、豊島、板橋、練馬の各区議会は、特別区議会議長会及び特別区長会と手を携え、都区財政調整主要5課題の早期解決に向け意見書の議決や要請行動など、それぞれの取り組みを行ってきました。
しかし、年末のこの時期になっても一部の課題を除き、都区の見解は平行線をたどり、解決には程遠い状況が続いております。
この最大の原因は、これまでの都側の協議姿勢にあります。すなわち、主要5課題のうち最も基本的な協議課題である「都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方」に対する都の主張は、法令上の府県事務まで大都市事務の範囲に含めるという現行制度を踏み越えた内容であるとともに、都区制度改革の根幹である地方自治法における役割分担の原則を大きく逸脱しており、到底容認することができないものとなっているからです。特別区が目指すものは、都区制度改革によって法制度上確立した都区の役割分担原則に則った都区関係を実現し、区民に対する行政責任の明確化を図ることであります。したがって、私たちは、この基本課題の解決なくして5課題の解決はあり得ないと考えております。
都区協議が最終局面を迎えているにもかかわらず、このような膠着状態が続けば、平成18年度財調協議にも支障が出るのを避けられず、区民生活への影響も憂慮されます。
よって、主要5課題の早期解決のため、東京都が現状の打開に向け早急かつ最大限の努力を払われるよう緊急に要請いたします。

平成17年12月14日

東京都知事 石原慎太郎 様
東京都議会議長 川島 忠一 様
東京都議会副議長 木内 良明 様

中野区議会議長 高橋ちあき
杉並区議会議長 富本 卓
豊島区議会議長 副島 健
板橋区議会議長 菊田 順一
練馬区議会議長 本橋まさとし

国と地方の税財政改革(三位一体改革)に関する緊急要望

提出先:衆議院議員 石原伸晃

国と地方の税財政改革(三位一体改革)に関する緊急要望

謹啓 初冬の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
また、日頃より、杉並区政に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、国におきましては、去る11月30日に、「三位一体改革」に関する政府与党合意が図られ、国庫補助負担金4兆円の削減と3兆円の税源移譲が実現することとなりました。
この合意内容を受け、平成18年度の税制改正において、個人住民税所得割の10%比例税率化の手法により、所得税から住民税への本格的な税源移譲が予定されています。そして、その具体化に際しては、区市町村民税を6%程度とする方向で調整が進められていると報道されております。
しかし、仮に区市町村民税と都道府県民税について6対4の税率配分による比例税率化が実施された場合、杉並区においては、平成15年度課税を基に試算したところ、おおむね20億程度の減収となり、これに国庫補助負担金の削減とあわせると、40億円規模にも及ぶ減収が見込まれることとなります。
本来、「三位一体改革」の趣旨は、事務事業及び国庫補助負担事業のあり方の抜本的な見直しに取り組むとともに、地方分権の理念に沿って、国の関与を縮小し、税源移譲等により地方税の充実を図ることによって、歳入、歳出両面での地方の自由度を高めることにあります。
にもかかわらず、税が減収となり、実質的に国庫補助負担金の大幅な削減のみが実施されることとなれば、到底杉並区民の理解を得ることはできません。
よって、「三位一体改革」の本来の趣旨が、杉並区においても確実に達成されるよう、適切な措置を講じられることを強く要望いたします。

平成17年12月14日

衆議院議員 石原伸晃 様

杉並区長 山田 宏
杉並区議会議長 富本 卓

都区財政調整主要五課題の解決に関する意見書

議決年月日:平成17年9月20日
提出先:東京都知事

都区財政調整主要五課題の解決に関する意見書

杉並区議会は、平成12年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認した都区財政調整主要五課題の早期解決に向けて、都と特別区長会の交渉を、重大な関心を持って見守ってきた。
しかし、本年7月の都区財政調整協議会で確認された都区検討会の結果は、全ての課題について都と区の前向きな合意点が見出せず、大きな乖離のある都区双方の見解を併記するにとどまった。このような結果を招いた最大の原因は、都が、五課題の趣旨に即した解決をことごとく否定するかのような姿勢に終始したことにある。特に、大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方について、都は、本来、府県財源で行うべき政令指定都市の事務をも調整三税等の大都市財源を使用できるという現行法制度を逸脱する考え方を示した。
特別区は、首都東京を構成する基礎自治体として、全国唯一の都区制度の下、互いに連携協調し、都と協力しながら大都市行政を担ってきた。今回の協議における都の対応は、これまで築き上げてきた特別区と都の信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾である。
主要五課題の解決において、特別区が目指すものは、都区制度改革により法制度上確立した都区の役割分担原則に則った都区関係を実現し、住民に対する行政責任の明確化を図ることである。残された協議時間は、わずかである。
よって、本区議会は、主要五課題の全面的な解決を目指し、東京都に対し、以下の項目の実現を強く求めるものである。

一、政令指定都市が行う事務等法令上明確な府県事務の取下げをはじめ、法に定める原則に則った都が行う大都市事務の整理
一、清掃関連経費の財源として都に残した745億円の特別区への移転
一、間近に迫る小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保
一、都区の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分
一、三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充
一、法の原則に沿った都区制度の運用の構築

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成17年9月20日

杉並区議会議長 富本 卓

都区財政調整主要五課題の解決に関する要望書

提出先:東京都議会議長

都区財政調整主要五課題の解決に関する要望書

東京都議会におかれましては、日頃より杉並区政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、杉並区議会は、平成12年の都区制度改革の際に東京都と特別区の間で確認されました都区財政調整主要五課題の早期解決に向けて、都と特別区長会の交渉を、重大な関心を持って見守ってきております。
しかしながら、本年7月の都区財政調整協議会で確認された都区検討会の結果は、全ての課題について都と区の前向きな合意点が見出せず、大きな乖離のある都区双方の見解を併記するにとどまっております。このような結果を招いた最大の原因は、都が、五課題の趣旨に即した解決をことごとく否定するかのような姿勢に終始したことにあると認識しております。特に、大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方について、都は、本来、府県財源で行うべき政令指定都市の事務をも調整三税等の大都市財源を使用できるという現行法制度を逸脱する考え方を示しております。
特別区は、首都東京を構成する基礎自治体として、全国唯一の都区制度の下、互いに連携協調し、都と協力しながら大都市行政を担っております。今回の協議における都の対応は、これまで築き上げてきました特別区と都の信頼関係を踏みにじるものであり、誠に遺憾であります。
主要五課題の解決において、特別区が目指すものは、都区制度改革により法制度上確立した都区の役割分担原則に則った都区関係を実現し、住民に対する行政責任の明確化を図ることであります。残された協議時間は、わずかであります。
よって、本区議会は、主要五課題の全面的な解決を目指し、本区選出の都議会議員を始めとする議員各位のご理解を得ながら、東京都におきまして、以下の項目が実現されるよう、切に要望するものであります。

一、政令指定都市が行う事務等法令上明確な府県事務の取下げをはじめ、法に定める原則に則った都が行う大都市事務の整理
一、清掃関連経費の財源として都に残した745億円の特別区への移転
一、間近に迫る小中学校改築需要急増に現実的に対応できる財源の確保
一、都区の都市計画事業の実施状況に見合った都市計画交付金の配分
一、三位一体改革の影響等も含めた都区財政調整配分割合の拡充
一、法の原則に沿った都区制度の運用の構築

東京都議会議長
川島 忠一 様

平成17年9月20日

杉並区議会議長 富本 卓

公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関する意見書

17陳情第22号による

議決年月日:平成17年6月17日
提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保等に関する意見書

建設業は、日本の基幹産業として、今日まで経済の発展と雇用機会を確保するために大きな役割を担ってきた。
しかし、建設業における元請と下請という重層関係の中で、建設労働者の賃金体系は、今なお確立されていない。さらに、公共工事の減少によって施工単価や労務費は下がり続け、建設労働者の生活は極めて厳しいものとなっている。
現在、国においては「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行されている。その中で、「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われること」が衆参両院において附帯決議もおこなわれている。
諸外国では、公契約に関する賃金確保の法律、いわゆる公契約法(公共工事における賃金確保法)が制定されている。
建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質を確保するとともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには公共工事における新たなルールが必要である。
よって、本区議会は国会及び政府に対し、建設労働者の適正な労働条件と公共工事の品質を確保するために、次の事項を含む施策の実現を強く要望する。

  1. 公共工事において、適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を進めること。
  2. 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成17年6月17日

杉並区議会議長 富本 卓

 

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