平成27年 意見書・決議等

 

ページ番号1018621  更新日 平成28年2月1日 印刷 

地方税財源の拡充に関する意見書

議決年月日:平成27年10月16日
提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、社会保障・税一体改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、地方創生担当大臣

地方税財源の拡充に関する意見書

住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
しかし、国は、平成26年度税制改正において、地方法人特別税・地方法人特別譲与税を継続するとともに、地方消費税率の引上げにより、地方自治体間の財政力格差がさらに拡大するとの理由から、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入した。また、消費税率の10パーセントへの引上げ時には、これをさらに進めることとした。
6月末に決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」においても、「地方の税収増が見込まれる中、『税制抜本改革法』を踏まえ、地域間の税源の偏在を是正する方策を講ずる」とされており、法人住民税の国税化の更なる拡大や他の不合理な偏在是正措置の導入が危惧される。こうした措置は、地方税財源の拡充につながらず、地方の自立そのものを妨げ、地方分権の流れに逆行するものである。
杉並区には、住民の暮らしや企業活動を支えるため、子育て・教育環境の整備や福祉・医療の充実などはもとより、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設の維持・更新、防災力の強化など、大都市特有の膨大な財政需要が存在しており、税収増のみに着目して、財政的に富裕であると断ずることは適当でない。
地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供していくためには、需要に見合う財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできない。
よって、杉並区議会は、国会及び政府に対し、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元するとともに、不合理な偏在是正措置を新たに導入することなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年10月16日

杉並区議会議長 はなし俊郎

全ての国の人々の人権が十分尊重されることを求める意見書

議決年月日:平成27年10月16日
提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

全ての国の人々の人権が十分尊重されることを求める意見書

現在、日本を訪れる外国人の数は益々増加傾向にあり、我が国の素晴らしさを世界にアピールできることは非常に喜ばしいことである。これらさまざまな国から集まる外国人は、多様な文化や価値観、ライフスタイルを持ち、これが日本の伝統文化と相まって、自由で豊かな日本社会の活力を更に生み出しているとも言えよう。
しかし、国内では特定の外国人を排斥する趣旨の言動、いわゆるヘイトスピーチが行われる等、外国人の人権が侵害されている事態が見受けられる。一方、国外においては、さまざまな形での差別的行為が人権侵害として深刻な影を落とし、日本人が被害に遭う等の状況がある。こうした人種差別的な人権問題は国際社会として取り組むべき重大な課題である。
よって、杉並区議会は、人種差別のない世界を希求し、まずは国内において、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を間近に控える今こそ率先して世界に範を示すべきと考え、国会及び政府に対し、全ての国の人々の人権が十分尊重されるべく、幅広い啓発活動を行う等、実効性のある対策を講ずる様、強く要請するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成27年10月16日

杉並区議会議長 はなし俊郎

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

議決年月日:平成 27 年 12 月 8 日
提出先:東京都知事

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書

我が国の景気は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いているところではあるが、区内の小規模事業者を取り巻く環境は、雇用不安の拡大や後継者不足などさまざまな問題に直面し、依然、厳しい状況にある。
こうした状況のもと、昭和63年度に創設された「小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置」、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設された「小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置」、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設された「商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置」については、多くの小規模事業者のみならず区民が適用を受けている。
都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることになると、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、杉並区議会は、東京都に対し、下記の事項を強く求めるものである。

  1. 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、平成28年度以降も継続すること。
  2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、平成28年度以降も継続すること。
  3. 商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、平成28年度以降も継続すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成 27 年 12 月 8 日

杉並区議会議長 はなし俊郎

精神障害者に対する心身障害者福祉手当の支給等を求める意見書

議決年月日:平成 27 年 12 月 8 日
提出先:東京都知事

精神障害者に対する心身障害者福祉手当の支給等を求める意見書

精神障害は、その特性などにより表面上では分かりにくいことから、社会一般の理解が正しく得られていない状況にある。また、障害当事者は、継続的に就労することが困難で、就労以外の収入も障害基礎年金などに限られており、経済的に厳しい状況に置かれている。
現在、長期入所・入院している精神障害者の地域生活への移行が進められているところであるが、安定した住まいの確保に加えて、経済的基盤の保障がなくては、障害当事者は地域で安心して暮らすことができない。
また、精神障害者に対する精神疾患のための通院治療については、自立支援医療により医療費の負担軽減が図られているが、全診療科を対象としていないため、収入の少ない障害当事者にとっては医療費に係る負担が大きい。
平成18年に施行された障害者自立支援法(現行の障害者総合支援法)により、身体、知的、精神障害者に対する法律が一本化され、どの障害も同じように障害福祉サービスを受けることが可能になった。しかし、手当や医療費助成に関しては、精神障害者がなお取り残されたままである。
平成26年1月にわが国が批准した障害者権利条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的としている。この目的に則して、全ての障害者が分け隔てなく、個々の状況に応じた障害福祉サービスなどを受けることにより、誰もが地域の中で安心して住み続けられることが求められる。
よって、杉並区議会は、東京都に対し、精神障害者のおかれている現状を十分ご理解いただき、「心身障害者福祉手当」及び「東京都心身障害者(児)医療費助成」において、精神障害者を適用対象とするよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

平成 27 年 12 月 8 日

杉並区議会議長 はなし俊郎

 

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