国民健康保険 退職者医療制度

 

ページ番号1004553  更新日 令和2年4月1日 印刷 

長い間、会社や官公署などに勤めて年金受給権のある方とその被扶養者の方に加入していただく制度のことを、退職者医療制度といいます。

退職者が65歳になるまでの医療給付を行い、65歳到達で一般の国民健康保険に加入することになります。
被保険者の方にお支払いただく保険料は、毎年必要な医療費を基礎に決定されますが、この制度をご利用いただくことで医療費の一部の負担を社会保険等から受けることができます。
保険料や医療機関での本人負担の割合は変わりませんが、国民健康保険からの医療費支出が少なくなり、保険料額を抑制することにつながります。
この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

 

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