介護保険被保険者証の交付について

 

ページ番号1004614  更新日 令和3年4月1日 印刷 

対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳の誕生月に介護保険課から郵送により届けられます。
介護保険の要介護(要支援)の認定を受けられるまでは、大切に保管してください。介護保険証の有効期限は設けられていません。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

介護保険の認定を受けた方に交付されます。

介護保険被保険者証を再発行する場合

介護保険証を紛失などした場合については、再交付することができます。区役所介護保険課、最寄りの区民事務所でご申請ください。

再交付申請について

窓口でのご申請

本人又は住民票の同一世帯の方が申請する場合

公的機関が発行する身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証・医療被保険者証など)で、届出者の本人確認ができれば窓口で交付します。本人確認ができなければ郵送します。

別世帯の方が代理で申請する場合(同じ住所で住民票が別世帯の場合も含む)

ご本人あてに後日郵送します。窓口で即日交付することはできません。

委任状持参の場合は、窓口で即日交付ができます。代理人(窓口に来る方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・医療被保険者証など)をご提示ください。

郵送でのご申請

「介護保険被保険者証再交付申請書」にご記入の上、下記までお送りください。

添付書類はいりません。申請書のみをご送付ください。後日ご本人あてに郵送いたします。

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 介護保険課資格保険料係

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0654(直通) ファクス:03-3312-2339