高齢者等賃貸住宅改修助成事業
この事業は、アパートを所有している方が高齢者や障害者が住みやすいように、アパートのバリアフリー改修を実施した場合、費用の一部を助成し、貸主の経済的な負担を軽減するものです。
以下要領をご確認のうえ、工事前に杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へご相談ください。
事業の目的
日常の自立生活に不安のある高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、アパートのバリアフリー改修を実施し、民間賃貸住宅への入居を支援します。
対象となる工事
1 住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 1.~5.の改修にともなって必要となる工事
2 住宅設備改修
- 浴槽の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
- 流し、洗面台の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
- 便器の洋式化及びこれにともなって必要となる工事
- 緊急通報装置の設置及びこれにともなって必要となる工事
助成金額
10万円以上(税抜き)の改修工事を行う場合、工事費用(税抜き)の50%(100万円を上限)を助成します。
(注)助成は、同一年度内で同一人につき1回限りです。
助成対象者
次の要件を備えている方
- 杉並区内に賃貸住宅又は空家を所有している方
当該住宅が共同名義の場合は、名義人全員の同意を得ていること。 - 所有者が特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。
- 現在、この助成を受けていないこと。
助成対象住宅
次の要件を備えている住宅
- 建築基準法等に違反する建築物でないこと。
- 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。(確認済証及び検査済証の提出が必要です。)
- 住宅用火災警報器の設置、消防用設備等の設置、防火管理等の対策が実施されていること。
- 住戸の床面積は原則として16平方メートル以上であること。
助成金交付の要件
次の要件を満たすことが必要です
- 最初の入居者は、高齢者世帯または障害者世帯であること。(最初の入居者が退去後も10年間は高齢者世帯及び障害者世帯を入居させること。)
(注)入居可能日から6カ月間入居者がいない場合は、当該物件の取り扱いを杉並区居住支援協議会(区役所住宅課)と協議します。なお、入居可能日とは工事完了検査日の翌日です。 - 入居者の家賃は、改修前の家賃と同額以下とすること。
必要書類
各段階で提出いただく書類は、以下のとおりです。
申請時
- 助成申請書【協議会指定様式】
- 建物が共有名義の場合「工事同意書」(該当する方のみ)【協議会指定様式】
- 土地の登記簿謄本【東京法務局杉並出張所発行】
- 家屋の登記簿謄本【東京法務局杉並出張所発行】
- 工事見積書【工事施行業者が作成したもの】
- 平面図
- 工事着工前の写真
- 住民税納税証明書
- 確認済証の写し
- 検査済証の写し
工事完了時
- 工事完了届【協議会指定様式】
- 工事完了後の写真
助成金請求時
- 助成金請求書兼口座振替依頼書(スタンプ印不可)【協議会指定様式】
- 工事費領収書(内訳のわかるもの)
入居者決定後
- 入居者が確認できる書類【賃貸借契約書等】
助成申請の流れ
- 1 事前相談
- 改修工事前に「見積書」「平面図」「工事着工前の写真」など改修工事に関する書類を杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へ持参し、事前にご相談ください。
- 2 申し込み
- 申請時(1.~10.)の必要書類をそろえて、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)に申し込みます。
- 3 審査結果
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)が書類を審査し、申請から2~3週間後に助成決定通知を郵送します。
(事前に実地調査を行うことがあります。) - 4 工事着工
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)からの助成決定通知書を受領してから工事に着手してください。
- 5 工事完了
- 工事完了後、10日以内に工事完了届等(11.および12.)を杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へご提出ください。
- 6 工事完了検査
- 工事完了届の受付後、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)が工事完了検査(写真撮影を含む)を行います。
- 7 助成金の申請
- 助成金請求書(13.および14.)を提出し、助成金の申請をしてください。
- 8 助成金の支払い
- 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)から助成金の確定決定通知を郵送します。
助成金は、申請から1~2カ月後に指定口座に振り込みます。
入居状況報告書
工事完了後から6カ月間
入居者が決定した場合、入居者が確認できる書類(15.賃貸借契約書等)を提出してください。
(注)入居可能日から6カ月間は、高齢者世帯および障害者世帯の入居に向けて対応していただく必要があります。
工事完了後から7カ月目以降
工事完了後から10年間は、定期的(年1回程度)に入居者の状況を報告してください。
申し込みにあたってのご注意
次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の取消し、または既に交付した助成金の一部又は全部を返還していただくことがあります。
- 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
- 住宅の転売を目的として、改修工事を行ったとき。
- 建築基準法、その他関係法令に違反していることがわかったとき。
- 本事業の趣旨をご理解いただけず、高齢者世帯及び障害者世帯入居への対応がない等、空室が続いている場合。
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このページに関するお問い合わせ
杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0661(直通)