狭あい道路のブロック塀等の安全対策に関する建替え助成
狭あい道路に面するブロック塀等の建て替え費用を助成します
幅員4メートル未満の道路(狭あい道路)に面するブロック塀等について、狭あい道路の拡幅にご協力いただくことを条件として建て替えにかかる費用の一部を助成します。
狭あい道路:建築基準法第42条第2項で指定された道路
助成対象地
杉並区内で建築基準法第42条第2項の規定により指定された幅員4メートル未満の狭あい道路に面する箇所のうち、重点整備路線及び整備地区を除いた全域
助成対象となるブロック塀等
狭あい道路に面するブロック塀等で、拡幅整備後に道路となる予定の部分にあるもの
(注)次のいずれかに該当する場合は助成対象となりません
- 新築、増築等に伴う狭あい道路拡幅整備の場合
- 塀等を除却しても拡幅整備に支障のない状態にできない場合
- 同一敷地内において、狭あい道路拡幅整備に伴う助成金の交付を受けたことがある場合
助成対象工事の流れ
- 狭あい道路拡幅整備事前協議
杉並区と協議を行い、道路を拡幅する位置を決めます。 - 塀等の除却及び新しい塀等の築造
基礎を含む全ての塀を除却し、拡幅整備に支障のない形態にしていただきます。新たに塀等を築造する場合は、基礎も含め事前協議で決めた拡幅予定位置よりはみ出さないよう築造してください。 - 狭あい道路の拡幅整備工事
塀等が除却された部分を、杉並区が道路状に整備します。 - 助成金の交付 全ての工事が完了し、道路が拡幅された事をを確認した後に助成金を交付します。
助成する項目及び助成額
- 塀等の除却費
助成対象工事費の3分の2 - 塀等の除却に伴う築造費
助成対象工事費の3分の2、または築造する1メートルにつき56,000円のうちいずれか低い額(1メートル未満は1メートルに切り上げて算定) - 樹木の移設費 後退する部分にある樹木を移設する工事に要した費用のうち、樹木1本につき13,000円。ただし、目の高さで幹周りが15センチメートル以上、樹高が2メートル以上のもので、移植しても枯れる恐れのないものに限る。
- 設備配管等 撤去・移設費 後退する部分もしくは後退後に塀等が移設される部分にある設備配管やメーター、敷地内集水ます等の障害物の撤去・移設費用のうち、申請者が負担すべきとされる費用相当額(最高限度額200万円)
- 擁壁工事費
後退する部分にある擁壁の解体及び敷地内へ擁壁を設置するために要する費用(1メートル未満切り上げ) 該当する費用がこれらの額に満たない場合は、実際にかかった費用相当の額。- 高さ0.5メートル以上1.5メートル未満 擁壁1メートルにつき22,000円
- 高さ1.5メートル以上3.0メートル未満 擁壁1メートルにつき76,000円
- 高さ3.0メートル以上 擁壁1メートルにつき210,000円
- 事務手続費用
申請手続に要する費用 10,000円(一律)
助成対象者
狭あい道路沿いの土地をお持ちで、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例による整備を承諾される方
助成対象期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
申請手続きについて
申請手続きの前に拡幅整備の可否等、事前相談をしていただく必要があります。詳しくは、狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係までご連絡ください。
その他ブロック塀等の改修助成関連
幅員4メートル以上の道路に面する塀等の撤去・改修費用の助成制度については、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470