空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(令和6年1月1日以降の譲渡)
このページは、令和6年1月1日以降に被相続人居住用家屋またはその敷地等を譲渡した場合のご案内です。令和5年12月31日までに当該家屋またはその敷地等を譲渡された方は、以下のリンク先でご案内しておりますのでご確認ください。
制度の概要
相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続または遺贈により取得した相続人が、家屋またはその敷地等の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続または遺贈によって家屋とその敷地等を取得した相続人の人数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。
控除額について
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等を取得した相続人の数により、特別控除額が異なりますのでご注意ください。
- 相続人の数が2名以下の場合…3,000万円
- 相続人の数が3名以上の場合…2,000万円
特例の対象となる要件
相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。
令和5年度税制改正により、適用期間が延長されました。
建物の要件
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合にも、以下の要件を満たしていれば特例の対象となる場合があります。
- 被相続人が要介護・要支援認定等を受けていたこと
- 被相続人が相続直前まで老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に当該家屋に居住していたこと
- 老人ホーム等入所前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいなかったこと
- 老人ホーム入所後、被相続人が家屋を一定使用(一時滞在・家財の保管等)し、かつ、被相続人以外へ貸付けの用・居住の用に供していなかったこと
譲渡の要件
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていたことがないこと
- 以下のいずれかに該当すること
A.当該家屋を耐震改修し、その敷地等とともに譲渡した場合(既に現行の耐震基準に適合していて、耐震改修を行わない場合を含む)
B.当該家屋の取壊し等を行い、更地としたあとに、その敷地等を譲渡した場合 注1
C.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修工事を実施し、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合
D.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋の取壊し等を行った場合
注1:Bの場合は、「家屋の取壊し後、当該家屋の敷地等が取壊しの時から譲渡の時まで建物または構造物の敷地の用に供されていたことがないこと」も必要です。
申請に必要な書類
特例の適用を受けるには、区市町村の発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
確認書の交付申請には、申請書および添付書類の提出が必要となりますので、以下を確認のうえご準備ください。
なお、申請書及び添付書類は、申請者の人数分必要となります。
申請書
交付申請には、被相続人居住用家屋等確認申請書の提出が必要です。
AからDのパターンごとに申請書の様式が異なります。
A.当該家屋を耐震改修し、その敷地等とともに譲渡した場合(既に現行の耐震基準に適合していて、耐震改修を行わない場合を含む)
…(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書
B.当該家屋の取壊し等を行い、更地としたあとに、その敷地等を譲渡した場合
…(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書
C.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修工事を実施し、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合
D.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋の取壊し等を行った場合
…(別記様式1-3)被相続人居住用家屋等確認申請書
添付書類
申請書と合わせて、AからDのパターンに応じた添付書類をご提出いただく必要があります。下表及び注意事項をよく確認したうえで、添付書類をご準備ください。
A.当該家屋を耐震改修し、その敷地等とともに譲渡した場合(既に現行の耐震基準に適合していて、耐震改修を行わない場合を含む)
B.当該家屋の取壊し等を行い、更地としたあとに、その敷地等を譲渡した場合
C.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修工事を実施し、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合
D.家屋及びその敷地等の譲渡後、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋の取壊し等を行った場合
注2:譲渡日より後に発行したもので、複数名で相続した場合は、その方々の「住民票の写し」の原本も必要です。なお、複数名の相続人が同時申請する場合は、以下の例のとおり、被相続人の「除票住民票の写し」及び「住民票の写し」のコピーの提出も可とします。
添付書類 |
相続人A氏 |
相続人B氏 |
---|---|---|
被相続人の除票住民票の写し |
原本 |
コピー可 |
相続人A氏の住民票の写し |
原本 |
コピー可 |
相続人B氏の住民票の写し |
コピー可 |
原本 |
注3:従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、また、相続発生後2回以上引越しをしている場合は「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
注4:家屋またはその敷地等の譲渡日を確認するために、売買契約書と合わせて、原則、以下の書類のいずれかの提出が必要です(添付書類(5)・(6)で、相続人から買主への建物所有権及び土地所有権の移転日が確認できる場合を除く。)。
・売買代金の領収書のコピー
・相続人から買主への家屋またはその敷地等の引渡しが完了した旨を確認できる書類のコピー(例:不動産引渡完了確認書など)
注5:登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等を合わせて提出してください。
注6:相続した当該家屋の建築年月日が建物登記簿で確認できない場合は、「固定資産税・都市計画税課税明細書」または「土地・家屋名寄帳の写し」等の建築年の記載がある書類を提出してください(コピー可)。
注7:当該家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等のコピーを提出してください。
注8:電気・ガス・水道の使用中止日は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。なお、相続発生日から電気等の使用中止日までの間に、「事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと」を示す書類(毎月の料金請求書等)の提出をお願いすることがあります。
注9:追加資料として、「建物取壊し前の家屋の写真」の提出をお願いすることがあります。
注10:売主(申請者)に非がない事由等で、工事が期日までに完了しなかった場合であっても、本特例措置の対象外となります。また、(別記様式1-3)の申請においては、添付書類の用意に買主の協力が不可欠となることが考えられます。これらのことから、売買契約を結ぶ際に以下添付ファイルの例のような特約を結ぶことを推奨します。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の追加書類
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、添付書類と合わせて以下の書類が必要です。
追加書類
- 被相続人の介護保険証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し
- 当該老人ホーム等への入所時の契約書等の写し 注11・注12
- 電気・ガス・水道の使用中止日が確認できる書類 注13
注11:被相続人が、老人ホーム等を移転していた場合は、被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本または入所していた老人ホーム等全ての入所時の契約書等が必要です。
注12:被相続人が老人ホーム等へ入所した後に、2回以上引越しをしている相続人がいる場合は、当該相続人の「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
注13:電気・ガス・水道の使用中止日は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。なお、相続発生日から電気等の使用中止日までの間に、「事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと」を示す書類(毎月の料金請求書等)の提出をお願いすることがあります。
確認書の交付申請及び交付
申請書及び添付書類の提出後、当該家屋及びその敷地等が本制度の要件を満たしていることが確認できた場合は、確定申告時に提出が必要となる「被相続人居住用家屋等確認書及び確認表」を交付いたします。
申請書及び添付書類の提出
提出方法
窓口または郵送
提出先
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 都市整備部住宅課空家対策係 宛
確認書及び確認表の交付
交付方法
窓口または郵送
交付手数料
無料
交付場所
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 都市整備部住宅課空家対策係
ご希望の交付方法をご申告ください。
よくある質問と回答
Q.必要書類が用意できないがどうすればいいか
A.代替書類でお受けできる場合がありますので、ご相談ください。
Q.申請書等の提出を代理人において行うこと及び交付された確認書を代理人が受け取ることは可能か
A.可能です。交付申請時にその旨のご申告をお願いします。なお、申請書の申請者の欄には代理人ではなく申請者の情報を記入するようにお願いいたします。
その他の注意事項
- 交付申請から交付までに1~2週間程度かかります。なお、書類に不備等がある場合はこの限りではありませんので、余裕をもって申請してください。
- 提出いただいた添付書類は、審査の手続き上お返しできませんのでご注意ください。
- 確認書の交付は本特例の適用を保証するものではありません。個別の適用要件の可否については、管轄の税務署にご確認いただくようお願いいたします。
- 確認書の交付に係る事項以外のことについては、国土交通省または国税庁のホームページをご確認のうえ、管轄の税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689