消費生活に関する相談(消費者相談)

 

ページ番号1005375  更新日 令和4年3月23日 印刷 

消費者相談

消費生活に関する相談や苦情について専門の相談員が解決のためのお手伝いをしています。

訪問販売などの契約上のトラブルや商品の品質・サービス内容について疑問や不審な点、また、製品事故などがあったときは、お気軽にご相談ください。

【相談受付時間】午前9時~午後4時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
【相談専用電話】03-3398-3121

(注意)お手紙、ファクス、Eメールによる受付はしておりませんのでご了承ください。

クーリング・オフ制度

不意の訪問を受けたり、街で声をかけられたり、突然の電話で執拗な勧誘にあい、不用意に商品やサービスの契約(申し込み)をしてしまうことがあります。

このような場合は、契約等の書面を受け取った日から一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売は8日以内)に、契約解除通知をすれば無条件で解除できます。これを「クーリング・オフ制度」といいます。

「必要ない」と思ったら、すぐに契約解除通知のハガキを特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。
(ハガキのコピーと郵便の受領書は保管してください)

なお、金額や商品によっては、この制度が適用されないこともあります。
また、ク-リング・オフ期間が過ぎても、話合いにより解約できることもありますので、消費者センターへご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(直通)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159