保健福祉サービス苦情調整委員制度とは

 

ページ番号1005388  更新日 令和5年11月22日 印刷 

保健福祉サービスの利用者が提供されるサービスに不満があるとき、保健福祉サービス提供者に直接苦情を伝えても解決しないときに、保健福祉サービス苦情調整委員が申立者とサービス提供事業者の双方から事情を聴き、公正・中立な立場から問題の解決を図る第三者機関です。
申立ての内容について苦情調整委員が調査し、申立てのあった日の翌日から45日以内に申立人と申立対象事業者双方に、解決案を提示した調査結果を通知します。また、必要がある場合は、区や事業者に対してサービス改善を求める意見表明をします。
申出があった苦情や相談を整理することにより、利用者の福祉サービスに対する満足度を高めると共に、権利侵害に対しても早期に予防策を講じることができます。
サービス提供者側は、利用者ニーズを把握し、提供サービスの検証を行うことにより福祉サービスの質の向上を図ることができます。

保健福祉サービスとは

  • 在宅関係の場合:福祉用具の利用や介護人の派遣など
  • 施設関係の場合:入所施設での処遇 など
  • 金銭給付関係の場合:福祉手当・医療費助成等の給付など

苦情調整委員とは

人格が高潔で、保健、福祉、法律に関して優れた見識を持つ方を、区長が委嘱します。
現在、杉並区保健福祉サービス苦情調整委員として3名が就任しています。

申立てできる方

保健福祉サービス提供者に直接苦情を伝えても解決せず、不満や苦情、要望のある方。

保健福祉サービス提供を受けた本人以外に、配偶者、3親等以内の親族、本人の後見人等、本人の状況を具体的に把握している方。

申立てできる範囲

事業者が、区内で行った保健福祉サービス(医療行為を除く)の提供、取消しおよび拒否などで、原則、申立ての原因となる事実のあった日の翌日から1年以内のもの。ただし、委員が特に必要と認めるときは、区民が区外で受けた保健福祉サービスに関する事項についても申立てすることができます。

次の場合は、特に委員が必要と認めるとき以外は、申立てすることができません。

  • 裁判で係争中または既に判決があった事項。
  • 行政不服審査法その他の法令の規定により、現に「不服申立て」を行っている事項または既に裁決等のあった事項。
  • 社会福祉法その他の法令の規定により、現に申立てを行っている事項または既に申立ての処理が終了した事項。
  • 現に区議会等に請願、もしくは陳情を行っている事項または既に区議会等でその審議が終了した事項。

委員と面談するには

保健福祉サービス苦情調整委員事務局にご相談のうえ、苦情調整委員との面談日時を予約してください。(委員との面談は予約制です。)面談日は事務局にお問い合わせいただくほか、保健福祉関連施設の掲示板や区公式ホームページの区からのお知らせにも掲載しています。

  • 面談場所
    区役所西棟10階 保健福祉支援担当
  • 面談日
    月3回
  • 時間
    午後1時30分から午後4時(面談日当日の受付は3時まで。相談時間はひとり1時間程度)

苦情調整委員との面談の結果、苦情申立てを行う場合は「苦情申立書」に必要事項を記入の上ご提出ください。
「苦情申立書」は苦情調整委員の面談室または苦情調整委員事務局に置いてあります。

保健福祉サービス苦情調整委員事務局は区役所西棟10階、保健福祉部管理課保健福祉支援担当にあります。平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで、ご相談に応じています。

【相談する際のお願い】発熱のある方は来庁をご遠慮ください。なお、当日体調のすぐれない方は次回の相談枠をご案内しますので、保健福祉部管理課保健福祉支援担当(電話:03-3312-2111)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課保健福祉支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774