創業支援等事業計画
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定制度について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」において、区市町村が民間の団体(地域金融機関、商工会議議所・商工会等)と連携し、相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する創業支援事業計画について、国が認定することになりました。
本制度の詳細につきましては、下記の経済産業省関東経済産業局ホームページをご覧ください。
杉並区の創業支援等事業計画
杉並区は、産業競争力強化法に基づき「創業支援事業計画」を策定し、国から認定を受けました。これにより、地域の産業経済団体や金融機関と連携し、相談窓口の設置や創業セミナーの開催等事業の内容を充実させることで、住宅都市と調和した産業の、地域での定着と順調な発展を支援します。
創業支援等事業計画に基づく支援等事業
杉並区の特定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業
支援等事業 | 内容 |
特定創業支援等事業者・問い合わせ先 |
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相談窓口「創業・経営相談」(予約制) |
それぞれの強みや専門分野を持つ多様な相談員(中小企業診断士)が、創業に関する各種相談に応じます。
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杉並区産業振興センター 就労・経営支援係(創業・経営相談担当) 電話:03‐5347‐9182 |
創業セミナー(申込制) |
杉並区の地域事情、地域特性に詳しい講師による、杉並区で創業するための実践的なノウハウを習得できるセミナーを行います。
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杉並区産業振興センター 就労・経営支援係 電話:03‐5347‐9077 |
東京商工会議所杉並支部 相談窓口「専門相談窓口」(予約制) |
経営指導員が創業に関する相談に応じます。創業後も、経営相談等、継続してご利用いただけます。また、毎月第3金曜日には税理士が、第1~第3木曜日には弁護士が相談に応じます。
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東京商工会議所杉並支部 電話:03‐3220‐1211 |
西武信用金庫 創業セミナー「実践!創業セミナー」(申込制) |
創業に必要な知識やノウハウを身に着けるための連続講座を行います。
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西武信用金庫地域協創部 電話:03‐6382‐7016 |
「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業計画における各事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する全ての知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援事業をいいます。
創業についてのご相談、特定創業支援等事業による支援を受けるための予約をしたいときは各創業支援等事業者へお問い合わせください。
その他の創業支援事業
支援等事業 | 内容 | 創業支援等事業者・問い合わせ先 |
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アドバイザーの派遣「事業所アドバイザー派遣」 | 区内で事業を営んでいる方、これから創業される方を対象に、経営改善や店舗等の助言や指導を行う専門アドバイザー(中小企業診断士、弁護士、税理士、社会保険労務士等)を派遣します。
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杉並区産業振興センター 就労・経営支援係 電話:03‐5347‐9077 |
創業スタートアップ助成 |
創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支援します。 【助成額】
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杉並区産業振興センター 就労・経営支援係 電話:03-5347-9077 |
特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置
特定創業支援等事業による支援を受け、一定の条件を満たした方は、以下の優遇措置が適用されます(いずれも異なる要件がありますので詳細はお問い合わせください)。
会社設立時の登録免許税の軽減
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、株式会社または合同会社は資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額は15万円→7.5万円、合同会社の最低税額は6万円→3万円)に、合名会社または合資会社は1件につき6万円→3万円に軽減されます。
創業関連保証の特例
事業を行おうとする者、事業を営んでいない個人は、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用することが可能となります。
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能となります(別途審査あり)。
東京都「創業融資」について、「創業支援特例」の適用
特定創業支援等事業を受けた場合、利率が0.4%優遇されます。
創業関連保証の特例として、事業を営んでいない個人が、新たに個人でまたは新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有していれば、6カ月前から利用できます。
杉並区「創業支援資金」に係る信用保証料の補助
杉並区「創業支援資金」を利用し、かつ、特定創業支援等事業を受けた場合、信用保証料を3分の1補助します。
東京都「創業融資」の要件も満たす方は、都の信用保証料3分の2補助も受けられ、信用保証料の負担が実質ゼロになります。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
優遇措置の適用を受けるためには、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要です。発行手数料は無料です。
証明申請ができる方は、証明申請時において、以下の全ての要件を満たしている創業者(創業予定者)です。
- 産業競争力強化法第2条第31項に掲げる創業者の方(注)
- 杉並区特定創業支援等事業による支援を、4回以上かつ原則1カ月以上の継続的な期間に受けていること
- 杉並区特定創業支援等事業による支援を受けることによって、経営、財務、人材育成、販路開拓に関わる知識の全てが習得できていること
(注)次の場合は証明書発行の対象外となります
- 現在法人の代表である方が新たに法人を設立する場合
- 個人事業(フリーランスを含む)を継続しつつ新たに法人を設立する場合
申請窓口
杉並区産業振興センター就労・経営支援係
杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)
電話:03‐5347‐9077
注意事項
- 照明申請書は上記窓口にあります。まずはお問い合わせください。
- 証明申請書の内容について審査し、要件に該当する場合、証明書を交付します。受付日から証明書交付まで1週間程度かかります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)