工場立地法に基づく届出

 

ページ番号1071139  更新日 令和4年2月18日 印刷 

工場立地法は、工場の立地が周辺との環境保全を図りつつ適切に行われるように定められたもので、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合、関係書類の提出を義務付けています。
平成24年4月1日より、工場立地法の届出事務が東京都から杉並区に権限委譲されました。

届出対象工場(特定工場)

業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模
杉並区内で敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

届出の時期

原則として工事着手90日前までに杉並区への届出が必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター管理係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9134(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)