セーフティネット保証4号、5号・危機関連保証の認定(新型コロナウイルス関連)

 

ページ番号1059860  更新日 令和4年7月11日 印刷 

区では、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営に影響が出ている中小企業者に対し、セーフティネット4号、5号、危機関連保証の認定を行います。

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

認定の流れ

窓口申請

原則、電話で予約頂き、申請書類一式をご持参ください。不備等がなければ、原則2営業日後に認定書を発行しますので、その際に再度窓口へお越しください。

【窓口】産業振興センター就労・経営支援係(商工相談担当)
住所:杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階
電話:03-5347-9182(直通)
受付日時:月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時

金融機関による郵送代理申請

セーフティネット4号、5号保証や危機関連保証の書類等事前審査、郵送代理申請(金融機関から区へ郵送で申請)を依頼することができます。申請の前に、ご希望の金融機関に直接電話で予約をお願いします。

  • 郵送代理申請の場合は、申請書類一式に加え、必ず下記の委任状をご用意ください。
  • (金融機関の方へ)郵送の際、下記の送付状を同封してください。

セーフティネット4号、5号・危機関連保証の認定における運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、セーフティネット保証・危機関連保証の認定における運用緩和を以下のとおり行います。

「最近1カ月」と「前年同月」との比較が適当でない場合、「最近1カ月を含む最大6カ月までの平均」と「前年同期間の平均」とを比較することを可能とします。

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

前年同期のいずれかの月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月の扱いについて

最近1カ月とその後2カ月を含む3カ月の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

(例)申請月が「令和3年2月」であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが「令和2年3月」以降の場合
最近1カ月は「令和3年1月」、その後の2カ月間は「令和3年2月と3月」とします。比較する前年同期は、「令和2年1月、2月」と「平成31年3月」とします。これは、「令和2年3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期である「平成31年3月」を比較対象とするためです。

セーフティネット保証4号の認定について

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定を実施しています。認定により、信用保証協会の別枠保証等特例措置が適用されます。

対象者および提出書類について

セーフティネット保証4号認定申請書、売上高等確認表(別紙)

セーフティネット保証5号の認定について

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、全国的に業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定を実施しています。認定により、信用保証協会の別枠保証等特例措置が適用されます。

対象者について

指定業種の一覧は、中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))」のページに掲載されています。最新情報をご確認ください。
なお、ご自分の業種がどこに分類されるかわからない場合は、総務省ホームページに掲載されている「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」のページより分類検索システムにて確認してください。

提出書類について

セーフティネット保証5号認定申請書、添付書類(別紙)

最近3か月間の売上高比較(前年と今年での比較)を行う場合

最近1カ月間とその後2カ月の売上高および見込み売上高比較(前年と今年での比較)を行う場合

危機関連保証の認定について 

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第6項に基づく認定を実施しています。認定により、信用保証協会の別枠保証等特例措置が適用されます。認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

創業後1年1カ月未満および事業拡大等の認定基準の運用緩和について

(1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の方
(2)前年以降、店舗拡大や事業拡大等により、売上高等の比較が適当でない特段の事情がある方
以上(1)、(2)のいずれかに該当する方については、以下のパターンA~Cのいずれかの基準を満たす場合、申請が可能です。それぞれのパターンに該当する様式とその他必要書類をご用意の上、申請してください。

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

パターンA

直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、各基準(注)以上に減少していること。(注)4号は20%、5号は5%、危機関連は15%

4号

5号

危機関連

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

パターンB

直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準(注)以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。(注)4号は20%、5号は5%、危機関連は15%

4号

5号

危機関連

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

パターンC

直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して各基準(注)以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。(注)4号は20%、5号は5%、危機関連は15%

4号

5号

危機関連

現在、危機関連保証の認定申請は受け付けておりません。(令和4年1月4日)

申請窓口(セーフティーネット4号、5号、危機関連保証)

産業振興センター就労・経営支援係(商工相談担当)
住所:杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー〔旧インテグラルタワー〕)2階
電話:03-5347-9182(直通)
受付日時:月曜日~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時

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このページに関するお問い合わせ

産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)