児童養護施設や里親家庭等から自立された方へ

 

ページ番号1093706  更新日 令和6年10月23日 印刷 

児童養護施設退所者等支援事業の概要

杉並区内の児童養護施設や里親家庭等から自立される方に対し、新生活に要する転居費用や家電の購入費等に充てる費用を、自立支度金として上限20万円まで支援する事業です。同時に、ふるさと納税を通じた寄附を募集し、区民と共に巣立ちを応援します。

対象となる方について

対象者は、原則として次に掲げる全ての要件を満たす社会的養護経験者の方で、1人1回に限り受給できます。

  • 杉並区内の児童養護施設もしくは自立援助ホームを退所し、自立した日又は里親もしくは小規模住居型児童養育事業を行う者から委託を解除され、自立した日その他これらと同様の事情があった日(以下「施設退所日等」といいます。)が令和6年4月1日以降であること。
  • 施設退所日等において18歳以上であること。
  • 自立支度金と同趣旨の地方公共団体による支援又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助その他これらと同様の支援を受けていないこと。

支援対象の費用について

自立支度金の対象となる経費は、原則として施設退所日等の前後3か月の期間において生じた次に掲げる費用です。

  • 施設退所日等以降に居住するための住宅に係る契約締結に必要な礼金、仲介手数料等
  • 生活に必要な家具、家電等の購入費用
  • 就学又は就労時に必要なフォーマルウェア、学用品、参考図書等の購入費用

申請手続きについて

自立支度金に関する基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 支給申請を区に提出します。区で審査を行い、決定又は却下通知をお送りします。
  2. 申請者は、1の決定額を口座情報と共に請求し、区から振込を行います。
  3. 購入・支払い後に使途や残金が出ていないかを区に報告します。区で審査し、最終的な支援額を通知します。

以上より、申請者が自立支度金受給のために書類を提出(問い合わせ先への郵送又は持ち込み)するのは、原則として1.申請時 2.請求時 3.実績報告時の3回となります。詳細は以下を確認の上、受給の対象になるかといったご不明点がある場合は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。

1.申請時

添付ファイル「自立支度金支給申請書」をご提出ください。留意点は以下のとおりです。

  1. 自立時を支える本事業の趣旨から、申請時期は、原則として児童養護施設等から自立する日又は予定日の前後3か月以内にして下さい。
  2. 申請の際、本人確認ができる書類を提示して下さい(例 就学先の学生証又は合格通知書、就労先の社員証又は内定通知書、運転免許証、健康保険証等)。郵送の場合、個人番号(マイナンバー)が記載されている書類は添付しないで下さい。
  3. 申請書の記載を確認し、区から内容の確認や支援のご相談がある場合は、面会をお願いする場合があります。
  4. 申請書提出後に内容の変更が生じた場合、支給決定前であれば申請書を再提出頂き、支給決定後であれば添付ファイル「変更届」を提出して下さい(経費に関する変更は3.精算・実績報告としての提出でも構いません)。
  5. 偽りその他不正手段により支給決定を受けた場合等は、支給決定の取消しになる場合があります。

2.請求時

1の申請に対して、区より支給決定に関する通知をお送りします。支給決定の場合、添付ファイル「概算払請求書兼口座振替依頼書」をご提出ください。留意点として、区から送付する支給決定・却下通知書に記載の「概算払による支給額」と同額を請求するようにして下さい。

3.精算・実績報告

「実績報告書兼精算書」を提出して下さい。留意点は以下のとおりです。

  1. 支払いを証する書類(領収書等)を添付して下さい。
  2. A.の書類に記載される最後の支払い日から2週間以内に提出をお願いします。
  3. 実績報告・精算を受けて補助額を確定し、区から補助額決定通知書をお送りします。仮に支給済みの金額よりも確定額が低い場合、併せて返還の手続きについてご連絡します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部児童相談所設置準備課
〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目36番13号 杉並区役所分庁舎(5階)
電話:03-5307-0355(代表) ファクス:03-3312-2105