新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
社会福祉協議会の総合支援資金等の貸付を借り終わったことで特例貸付を利用できない世帯で、就労により自立を図る世帯を支援(就労することができない場合は、生活保護申請をして保護費を受給するまでの間の支援)するため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
申請期限が、令和4年6月30日から令和4年8月31日に延長になりました。
支給対象世帯
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、以下の要件のいずれかを満たすもの
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯も対象となりました。
申請勧奨について
- 総合支援資金再貸付が借り終わった世帯、再貸付が不承認となった世帯
申請書類等を貸付最終月、または不承認となった翌月に発送しました。 - 緊急小口資金および総合支援資金初回貸付を借り終わった世帯
令和3年12月以降に借り終わる世帯に対して、申請書類等を貸付最終月に発送しています。
令和3年11月以前に借り終えていて、受給を希望する方は、以下コールセンターに申請書類の送付依頼をしてください。 - 支給対象世帯であるにもかかわらず申請書類等が届いていない方や紛失した方も、以下コールセンターにお問い合わせください。
申請期限
令和4年8月31日(消印有効)
支給には、収入・資産要件があります。また、支給決定後は、求職活動状況を区に報告する必要があります。
詳しくは、送付した申請書類等をご覧ください。
自立支援金(再支給)について
この自立支援金(自立支援金(初回))の支給期間に、誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難だった世帯は、自立支援金(再支給)の申請ができる場合があります。(令和4年8月までに自立支援金(初回)の支給期間が終了する場合)
詳しくは、以下のリンク先のページをご確認ください。
問い合わせ先
申請について
杉並区生活困窮者自立支援金コールセンター 電話:080-5581-6385、080-6790-0431
午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
制度について
厚生労働省コールセンター 電話:0120-46-8030
午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始〔12月29日~1月3日〕を除く)
このページに関するお問い合わせ
杉並区生活困窮者自立支援金コールセンター
電話:080-5581-6385、080-6790-0431